根拠との対応が確認できたら
その資料が支える事実と範囲を記します。これまでの問いに答えが得られた点を明示し、不要になった疑問や誤った記述を改めます。
兵庫県文書問題 · 公文書から確かめる
公的な判断について、どこまで根拠を確認できたか。残る問いを、対応する記録と確認方法に結び付けます。分からない部分は保留し、回答によって見方を更新します。
人は共通の人物番号と、その時点の役職で表します。引用文・文書名の人名は〔人物番号〕に置き換えています。人物の区別と表記の案内 →
2026年9月18日更新。資料の記載・機関の回答・このサイトの確認事項を区別しています。編集方針 · 資料と個人情報の扱い
開示文書・決定通知書・公式議事録と、本人の反論書面の公開転載を参照しています。転載の原本の来歴は未検証です。発言・説明の内容と、その裏付けを分けて扱います。
決裁の連鎖。 令和6年3月8日起案・12日決裁の人第2468号により、20件の退職の申し出が承認された。別紙の退職者一覧に元西播磨県民局長の氏名があり、退職日は3月31日。同月25日起案・26日決裁の人第2562号には、日付・文書番号・法的根拠条項の記載のない「退職協議済みの職員の退職承認取り消しについて」が添付され、「本人も認めていることから、退職の承認を取り消すこととします」と記載されている。両決裁の決裁ラインは同一の4名。
県が公にしてきた説明。 知事は百条委員会および記者会見で、3月20日に民間人から文書をデータ形式で入手したと述べている。職員局長は5月7日の記者レクで「我々がこの文書を入手したのは3月の中旬ですから」と述べている。同記者レクで県は「3月12日に」「郵送で配布した」と公表し、「裏付けとなる物的な証拠もできる限り集めております」と述べた。同じ席で人事課長は、本人が「誹謗中傷というのを認めてはいません」と述べている。
請求への回答。 入手の記録、提供者の記録、データの形式・経路、同一性確認、3月21日幹部協議の記録は、いずれも「作成していないため、保有していない」。物的証拠そのもの、聴取記録、同意取得の記録、綱紀委員会の記録、量定検討の記録は、条例6条6号エにより非公開。非公開決定は文書の存在を前提とする処分である。一方、同じ証拠の件名一覧は「作成していない」とされた。
本人の反論書面。 元西播磨県民局長は令和6年4月1日、報道機関宛の書面で次のように述べている。文書の作成を一部勤務時間中(3時間程度)に行い、職務専念義務違反の認識はあった。「情報収集から告発文作成、配付まで、全ての作業を私一人で行いました」「誰にも相談せずにやりました」。配布先は10名程度であり、「10名程度の配布を流布とは言いません」。3月25日午前11時30分頃、職員局長〔人物10〕に電話で「告発文は自分一人で作成した。他に関係者はいない」と伝えた。「いつ作業したか、どこにどんな方法で送ったか、告発文の内容の真偽についてどう思っているのかなどは全く聴取されていません」。知事会見の「本人も認めている」との発言に対しては、別紙で三度「認めていません」と記している。
実施機関・担当課ごとの回答。 議長・監査委員と、知事部局の秘書課・県政改革課・人事課では、請求対象と管理する資料が異なる。各不存在回答を、認定に関する全記録の不存在へ拡張しない。秘書課等は知事の担当課であり、独立した実施機関ではない。
令和8年9月の決定。 令和6年3月25日・26日の調査と産業労働部次長(当時)に関する請求に対し、県は「庁内調査手順」、3班同時調査の実施記録、他2か所の記録、次長聴取の記録とその経緯を、存在を前提に非公開とした(人第1953号-2)。次長の退職保留の決裁、不在時PC回収の同意記録、調査終了の決定は不存在。退職保留の解除と嫌疑解消の根拠については「令和6年4月12日付け退職に関する決裁文書一式」を特定し部分公開とした(人第1953号)。第三者調査委員会への提供資料の送付記録・目録は、監査委員にも知事部局にも不存在(兵監委第1289号、総財総第1218号)。他方、知事・副知事が出席した令和6年2〜3月の庁内会議の記録として、建築指導課は「第2回 盛土規制法に関する調整会議」を全部公開した(建指第2330号)。デジタル改革課は、令和6年3月時点で職員のメールを業務上の必要により検索する手続を定めた文書を「作成していなかった」とし、承認文書・依頼票・監査ログを不存在、メール検索の作業記録を非公開とした(デ改第1944号・1945号)。法務文書課は「県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する第三者調査委員会」の委員推薦依頼・回答と3委員との委託契約文書を部分公開した(法第2306号)。県民生活部総務課は、課長(故人)の休職・公務災害・弔慰金に係る文書を存否応答拒否とした(県総第1439号)。
資料の記載 → 確認したいこと → 現時点の限界 → 次に確認する資料、の順に整理しています。各項目は、回答に応じて更新する問いです。
知事は3月20日に民間人から、人事当局は3月中旬に、それぞれ文書を入手したと述べている。両者が同一の入手を指すのか、別の入手なのかは説明されていない。
知事と人事当局が述べた入手の日時・経路は同じか、別か。各説明が指す文書の版と、入手・共有の経過を確認する。
「3月中旬」という表現だけでは正確な日付は分からない。知事の説明する3月20日と矛盾するか、同一の入手経路かは、この表現だけでは判断できない。
県は次の三つを同一の文書として扱ってきた。3月12日に送付されたとされる文書。3月20日に知事が入手したデータ。7月19日に百条委員会で配布された文書(本人が7月7日に提出したもの)。同一性確認の記録は不存在とされた。
入手版、郵送された版、議会に提出された版、処分で評価した版は、どの資料で対応付けられるか。名称や日付だけで同じ版とせず、公開可能な本文・頁数・取得経緯を照合する。
確認記録の不存在という回答から、照合の実施や対象文書の同一性までは判断できない。実際の確認方法と、関連資料の探索範囲を確かめる。
監査委員は、第三者委員会が独自に取得した資料が報告書以外には県に引き渡されていないとして不存在とした。この回答だけで、委員会が何も検証しなかったことや、各部署が提供した資料の控えまで県にないことは示されない。
監査委員及び総務課の送付記録・目録の不存在回答は、各対象と探索範囲に即して読む。第三者報告書本文2・8頁には、各部署から直接資料提供を受けたことが記されている。人事課等の提供元に、依頼受信、回答送信、添付資料の控えが残るかを確認する。
公開転載の4月1日付反論書面には、本人が作成・配付を単独で行い、10名程度に配布した旨の説明がある。本人による配布を支える資料として検討するが、原本の来歴、対象文書の版、投函日、宛先の数え方は別途照合する。
他方、本人は送付の日付を書面に記していない。送付先を具体的に挙げてもいない。「どこにどんな方法で送ったか」は聴取されていない、と述べている。
県は「3月12日に」「10箇所に」送付したと認定した。その確定根拠は非公開。送付先からの受領確認の記録も非公開。受領側の公的記録を確認する手掛かりとして、兵庫県警の受領に関する答弁及び公開資料がある。同じ日付の根拠について、県議会議長は「議長が管理していないため」不存在と決定している(兵議第2187号)。「告発文書配布先への確認状況」と題する文書は、存在を前提として非公開とされた(人第1268号)。
08には1979号・1979号-2(9月14日付)の決定が出た。3-2の認定資料は部分公開、2-3・3-3の受領照会・確認記録は非公開、封筒等と3-1の証拠情報記載文書は不存在。交付文書本文は未確認。
本人の「10名程度」と県の「10箇所」は同じ数え方か。3月12日は文書の日付か実際の投函日か。本人の説明、受領側の回答、郵便記録、PC記録のどれを、いつ確認して認定に用いたのか。
非公開対象の内容は未確認。3月25日現地、同日及び26日の電話等、後日の聴取を区別し、4月1日付書面の説明とも照合する。封筒等の不存在だけでは根拠をPC又は供述に限定できない。
物的証拠そのものは非公開とされ、県はその存在を認めた。同じ証拠の件名一覧は「作成していない」とされた。
証拠の件名・取得元等が、独立した目録以外のどの記録に記されているか。1979号3-1は名称・様式を問わない請求であり、1711号-2のA-2やB-3の対象文書にも対応する記載がないか確認する。
独立目録がないことと証拠が存在することは両立する。どの記録により管理しているかを確認する前に、全記録の不作成や管理義務違反を断定しない。
元副知事〔人物03〕は令和6年12月25日の百条委員会で、回収した公用パソコンについて「回収して帰る車の中で、人事課の職員と一緒にこんなんがありますって見た」と証言している。
PCのメタデータが日付の根拠に使われたかは未確認。用いられた場合には、取得・複製・保全・閲覧の方法と時期が、その情報の信頼性にどう影響するかを確認する。
閲覧の方法によっては、依拠したメタデータが影響を受けていない可能性もある。
3月26日決裁の添付理由書は「本人も認めている」と記し、5月7日の記者レクで人事課長は「誹謗中傷というのを認めてはいません」と述べた。対象となる行為・評価が同じかを照合する必要がある。3月25日の現地聴取に加え、同日・26日の電話等や後日の聴取も区別して確認する。
本人は4月1日の反論書面で、3月25日に職員局長〔人物10〕へ電話で「告発文は自分一人で作成した」と伝えたこと以外、意味のあるやり取りはなかったと述べている。知事会見の「本人もそのことを認めている」「本人も認めていますが」「ありもしないことを縷々並べた内容を作ったことを本人も認めている」の各発言に対し、別紙で「認めた事実はありません」「認めていません」「全く認めていません」と記している。「人事課が発表した『文書を作成したと本人が認めた』ということと、知事の『誹謗中傷・事実無根の文書を作成したと本人が認めている』ということは全く異なります」。
「本人も認めている」は、作成、勤務中の作業、配布、郵送、送付日・宛先数、誹謗中傷等の評価のどれを指すのか。質問と回答を特定し、誰がいつ確認して3月26日決裁に用いたのかを明らかにする。
本人の書面は4月1日付であり、3月25日の聴取で本人が何を言ったかを直接示すものではない。聴取記録が非公開である以上、3月25日時点で本人が作成のみを認めたのか、それ以上を認めたのかは確定できない。
取消理由書には日付、文書番号、法的根拠条項のいずれの記載もない。人第2468号による退職承認は、正規の決裁を経た行政行為である。
既に成立した行政行為を取り消すにあたり、根拠法令の検討は行われたのか。本人への通知と不服申立ての教示は行われたのか。
公開済み1711号では、取消理由書は3月26日付の人第2562号決裁資料に含まれる。理由書一枚だけの記載から決裁の形式不備とはいえない。本人への通知とその法的根拠の記録は、1979号1-3の対象との対応を確認する。
県は3月27日、文書の作成や流布に関わった疑いがあるとして、産業労働部次長(当時)の退職も取りやめたと発表している(報道による)。一方は延べ8時間の聴取を受け停職3か月の処分を受けた。もう一方については、その後の処分の公表がない。
令和8年9月4日の決定(人第1953号・1953号-2)で、次の公開判断が示された。3月26日の次長聴取の記録と、聴取の必要が生じた経緯(25日に回収した公用PCの確認結果との関係を含む)は、存在を前提に非公開決定。退職保留の解除については「令和6年4月12日付け退職に関する決裁文書一式」が特定され、部分公開。解除の内容と効力の時点は、決裁本文を照合する。しかし「調査の終了を決定した文書(処分不相当・嫌疑なしの認定を含む)」は不存在。
職員ごとに、確認された行為と調査結果、判断の時点、適用した基準を照合する。独立した調査終了文書の不存在と、他の資料に判断経過が記されているかは分けて確認する。
本人の反論書面には単独で作成・配布した旨の説明がある。ただし、県が次長への判断にどの供述や資料を用いたかは未確認。4月12日付決裁資料は台帳上受領済みであり、公開部分・非公開部分と聴取記録との対応を確かめる。
3月21日の幹部協議は、公用メール調査の指示の場として説明されている。その後の一斉調査、退職承認取消し、懲戒処分に至る各判断との対応を確認する。議事録・メモ・出席記録はいずれも不存在とされた。
公文書等の管理に関する条例第4条は、軽微な事案を除き、意思決定に至る過程を跡付け・検証できるよう文書の作成を義務づけている。指針は「軽微」の例外を、事後の確認が不要で、職務上支障が生じず、歴史的価値がなく、政策判断や県民の権利義務に影響しない場合の全てに該当するときに限るとする。この協議がそれに当たるのか。
文書の作成義務と、保有する文書の非公開情報該当性は別の判断である。「軽微な事案」であったという県の説明が実際に示されているかも確認する。協議の経過をどの資料で跡付けるのかと、請求対象をどこまで探索したのかを具体的に説明させる。
令和8年9月、「知事又は副知事が出席した令和6年2〜3月の庁内会議の開催記録」の請求に対し、建築指導課は「第2回 盛土規制法に関する調整会議」の記録を全部公開すると決定した(建指第2330号)。同じ2〜3月に、同じ知事・副知事の出席する会議で、記録がある会議とない会議があることになる。人事課・秘書課の回答は未着。
「令和6年3月25日の県民局長〔人物01〕、教育次長〔人物11〕、県民局長〔人物12〕への調査実施結果」について、県は情報公開条例9条により、存否そのものを明らかにしない決定をした(人第1268号、令和7年5月20日付)。「当該公文書があるともないともいえない」との回答である。
他方、元副知事〔人物03〕は令和6年9月6日及び同年12月25日の百条委員会において、3班体制で同時に調査したこと、回収した公用パソコンを帰路の車中で閲覧したことを、自ら証言している。本人も反論書面で、3月25日に職場PCが押収されたこと、職員局長〔人物10〕に電話で伝えたことを記している。
存否応答拒否は、存在を認めること自体が非公開情報の開示になる場合に限られる例外的な取扱いである。調査が実施された事実が既に公になっている本件において、その適用は成り立つのか。
1953号-2は3班同時調査の実施記録等を非公開対象とした。議会の提出資料一覧33にも3月25日の調査実施結果の提出日が記載されている。1268号の対象との同一性を確認し、存否応答拒否の理由が今も成り立つかを検証する。
人第1268号の対象(3名への調査実施結果)と人第1953号-2の対象(実施計画・実施記録・回収物件目録)は、文言上は同一ではない。県が「結果」と「記録」を区別している可能性はある。
「3月20日に知事が受け取った公益通報の文書について、4月1日以前に弁護士に相談した履歴、内容が分かる文書」は、条例6条5号(機関内部における検討又は協議に関する情報)及び6号エを理由に非公開とされた(人第1242号、令和7年5月20日付)。非公開決定は文書の存在を前提とする処分である。
他方、知事が3月20日に文書を入手した事実の記録、提供者に関する記録、入手経路の記録は、いずれも「作成していないため、保有していない」とされている(人第1605号、秘第1065号)。
相談記録ではどの文書を対象に、いつ何を検討したのか。入手経緯に関する記載が含まれるか、入手記録の請求対象との対応を確認する。
相談記録が非公開であり、入手経緯への言及は未確認。独立した入手記録の有無と、相談記録等に関連する記載があるかを分けて調べる。
令和6年9月6日の百条委員会で、複数の委員が「庁内調査手順」と題する文書に言及し、調査実施前の時点で「退職保留」の記載があることを指摘した。県は令和8年9月4日、この文書の全部を条例6条6号エにより非公開とした(人第1953号-2 A-6)。非公開決定は存在を前提とする処分であり、その内容や各記載の趣旨は、本文と照合する必要がある。
他方、退職承認取消しの理由書(3月26日決裁添付)は、聴取の結果「本人も認めていることから」取り消すと記している。
調査前の手順にある退職保留が、聴取結果に応じた条件付きの措置か、結果にかかわらず行う措置かを全文で確認する。記載だけで聴取が形式的だったとは断定せず、実際の質問・回答と決裁への反映を照合する。
ここで確認しているのは公式議事録での委員の指摘と、県の非公開決定である。手順書の全文は未確認。「退職保留」がどの条件で予定された措置か、聴取結果によってどう判断されたかを照合する。
県は令和6年3月27日、産業労働部次長(当時)の自己都合退職を取りやめたと報道機関に発表した(3月28日 朝日新聞・神戸新聞)。この退職保留に係る決裁文書と法的根拠は「作成していないため、保有していない」(人第1953号-2 A-7)。A-9の調査終了文書も不存在とされた。一方、A-8として4月12日付退職決裁一式が特定されており、その中に判断経過が含まれるかは別途確認する。
元西播磨県民局長については、同じ3月に、理由書付きの決裁(人第2562号)により退職承認が取り消されている。
公表された退職保留について、どの権限と手続によって判断したのか。請求した独立の決裁等が不存在とされた理由と、他の資料の探索・特定が適切だったかを確認する。
公表された「取りやめ」がどの手続上の措置を指すかは未確認。正式な決裁の要否は、その措置と適用規程を確認して検討する。探索した部署と保存先についても説明を求める。
知事は令和6年8月7日の記者会見で、3月21日に総務部長が人事課に公用メールの調査を指示し、骨子と思われるものを発見して3月23日に報告を受けたと述べている。産業労働部長は百条委員会で、メール調査の対象とする職員の候補として複数の氏名を挙げたと証言している。
令和8年9月10日、デジタル改革課は次のとおり回答した(デ改第1944号・1945号)。令和6年3月時点で、職員のメールを業務上の必要により閲覧・検索・保存・取得する場合の手続を定めた文書は「作成していなかった」。したがってその手続に基づく承認文書はない。人事課等からの依頼文書・作業依頼票・受付記録は「組織的に用いるものとして作成又は取得をしていないか、保存期間(1年未満)が満了し、廃棄している」。システム管理者権限によるアクセスの監査ログは「バックアップを取得していない」。メール検索の作業記録(実施日・検索条件・対象アカウント数・対象期間・実施者・作業結果)は存在するが、条例6条6号エにより非公開。システム管理者権限によるメールボックスへのアクセスに関する規程は全部公開。
個別のメール検索手続を定めた文書がないという回答を踏まえ、一般的な管理規程も含め何に基づいて検索したかを確認する。作業記録は有力な対象だが、他の受領・報告・指示記録がないとは限らない。内容ごとの公開による支障と部分公開の可否を問う。
公開された規程は抜粋であり、全文や別規程との照合が必要。依頼票の不存在理由は未作成・未取得と廃棄のどちらかを特定していないため、経過は未確認である。個人アカウントなど保護が必要な情報を区分し、検索の時期・方法等をどこまで公開できるか検討を求める。
その資料が支える事実と範囲を記します。これまでの問いに答えが得られた点を明示し、不要になった疑問や誤った記述を改めます。
確認できた部分を先に共有します。残る部分に必要な資料・説明を絞り、同じ問いを広げ続けないようにします。
内容の推測を保留し、情報ごとの非公開理由と、個人を保護した部分公開の可否を確認します。
理由、探索の範囲、保存・廃棄の経過を確認します。関連する別の記録で判断をたどれるかも調べます。
十分に確認できない点は、その限界を明記して残します。未確認の状態を、誰かの悪意や不正を示す材料として扱いません。
資料が届けば、記載内容と各認定との対応を照合します。文書が存在することだけで、すべての問いに答えが得られるとは限りません。