出典と範囲を確かめる
資料に書かれたこと、発言者の説明、書き手の評価を分けます。発言が記録にあることと、その内容が裏付けられたことは、それぞれ確認します。
兵庫県文書問題 · 公文書から確かめる
兵庫県文書問題について、公文書公開請求で得た回答と資料を整理しています。公的な判断の根拠をたどり、分かったことも、まだ分からないことも共有するための記録です。
人は共通の人物番号と、その時点の役職で表します。引用文・文書名の人名は〔人物番号〕に置き換えています。人物の区別と表記の案内 →
2026年9月18日更新。資料の記載・機関の回答・このサイトの確認事項を区別しています。編集方針 · 資料と個人情報の扱い
根拠が確かめられないまま情報が広がると、噂や疑いを想像で補い、人を決めつけてしまうことがあります。疑心暗鬼や怒りが膨らみ、人と人が対立する。そのような情報の広がりに、立ち止まって確かめられる社会であってほしいと考えています。
公的機関には、自らの判断を説明する責任があります。 肩書や権威だけで事実を確定させず、何を確認し、どの資料を用い、どのように結論に至ったかを示してほしい。行政、議会、第三者委員会の説明を、同じ姿勢で読みます。
個人の尊厳や私生活を守りながら、判断の根拠を共有する方法を探ります。説明が十分なら、その内容を受け止める。不足していれば、必要な記録や説明を具体的に求める。この積み重ねで、人々の信頼と安心、協調と調和のある社会を支えたいと考えています。
市民による監視として、調査、記録、保存、公開のそれぞれで、尽くすべきことが尽くされたかを確かめ続けます。誤りが分かれば訂正と改善を求め、確かめられないことは未確認のまま示します。
いま、どこまで確かめられたか →資料に書かれたこと、発言者の説明、書き手の評価を分けます。発言が記録にあることと、その内容が裏付けられたことは、それぞれ確認します。
非公開資料の中身や、不存在の理由を想像で埋めません。問いには、何が分かれば判断を進められるかを添えます。
公的な判断の検証に必要な範囲で扱います。私人の特定や私生活への詮索、未確認の噂の再拡散を避け、部分公開や説明で確認できることを探ります。
自分の見方に合わない資料も確認します。根拠が示された点は確認済みへ進め、誤りは訂正し、変更の理由を残します。
情報を共有するときも、出典・日付・確認できた範囲を添えます。見出しや一節だけで、人や出来事を決めつけないためです。
個別の申請・受領・納付の記録や、期限の管理、申立ての準備メモは、非公開の作業台帳で保管します。公開台帳では、機関の回答と、それを根拠に確認できた内容を共有します。
公開ページには、請求の内容、機関の回答、決定番号、確認できた範囲を掲載します。決定番号は、どの判断を確かめているかを示す手がかりです。
郵便物の追跡情報、申請の管理番号、原資料に含まれる個人の連絡先、受け取り先や配送経路につながる情報は、原本とともに非公開で管理します。原資料や作業履歴は、公開用のファイルとは別の場所に保管しています。掲載する人の氏名は共通の人物番号に置き換え、同じ人と別の人を区別しています。原資料へのリンクは、文脈を確認するために残しています。詳しくは人物の表記と利用案内をご覧ください。
2026年9月18日:公開用フォルダ全体を整理し、個人の特定につながる識別情報と作業資料を公開範囲から外しました。資料の要約には出典と決定番号を添え、照合に使える情報を残しています。
公開・部分公開:公開するという決定、資料の受領、本文の確認を分けて記録します。
非公開:このサイトでは、不存在・存否応答拒否と分けて表示します。内容を確認できないため、認定が正しいとも誤りとも、この決定だけでは判断しません。
不存在:請求対象を保有していないという回答です。不作成・未取得・廃棄などの理由、回答した機関と探索範囲を確認します。
存否応答拒否:存在の有無を答えない決定です。存在・不存在のどちらにも数えません。
請求の内容・機関の決定・本文を確認できた範囲・確認事項を記録します。状態表示は機関の回答の区分を表し、認定の正しさや公開判断の妥当性を判定するものではありません。
第三者が公開した資料の所在を確認するための参照先。記事の評価・推測と、掲載された公文書の内容を区別します。利用許可の状況は各項目に記載しています。記事名や文書名に含まれる人名は〔人物番号〕に置き換えています。
市議会議員〔人物16〕の公開ブログ(人物16の公開ブログ)。掲載された公開情報について、発信者から利用許可を得ている。連絡の日時・方法と確認の記録は非公開で保管する。同氏は令和6年4月から本件の文書を兵庫県に公開請求しており、決定通知書と開示文書の画像を記事に載せている。
県の公文書の画像を含む記事: 公文書非公開決定通知(2024年4月25日。決定通知書の画像。決定は人第1074号、令和6年4月19日付(請求は4月5日付。14日目、延長なし)、事務担当課は総務部職員局人事課人事班。件名は「前西播磨県民局長が作成したとされる下記の文書 1. 〔人物02〕兵庫県知事の違法行為等について(令和6年3月12日現在) 2. 知事〔人物02〕の会見における発言に対する反論文書」で、10条2項により全部非公開。理由は6条1号「元西播磨県民局長の人事管理(懲戒処分の実施検討)に係る文書となることから…通常他人に知られたくない」、6条6号「人事管理に係る事務(懲戒処分の実施検討)に関し、公正かつ円滑な懲戒処分手続の遂行に支障を及ぼすおそれ」。県自身が、令和6年4月19日の時点で、反論文書(4月1日付)を告発文書とともに懲戒処分の検討に係る文書として人事課が保有していたと書いたことになる(処分は5月7日)。件名の「(令和6年3月12日現在)」は請求文言だが、県は存否を争わずこの題名で文書を特定している。記事は6号エの適用に疑義を示し、部分公開を求めている)/ 知事〔人物02〕が元西播磨県民局長を処分した時の意思決定文書(2024年7月30日。令和6年5月7日の懲戒処分の起案文書を公開請求で入手。画像8枚。08で請求している「懲戒処分の発令に係る決裁文書一式」が令和6年7月の時点で第三者に部分公開されていた実例)/ 知事〔人物02〕が元西播磨県民局長だった職員さんを処分した件(2024年7月30日。処分の決裁に付された弁護士意見の画像1枚。4項目の整理と「居酒屋などで聞いた単なる噂話」の表現を引き、公益通報の観点が評価されていないと指摘。弁護士の意見文書が決裁の一部として開示された実例で、人第1242号〈弁護士相談の履歴、6条5号・6号エ非公開〉と対照になる)/ 本人は「認めてない」と言っていたはず(2025年2月21日ごろ。令和6年3月27日の県民局長解任・退職承認取消しの意思決定文書を公開請求で入手。画像3枚。起案文書の記載「令和6年3月12日付人第2468号で退職協議済みの職員について、懲戒処分の可能性のある不適切な行為を行っていたことが退職協議終了後に判明し、本人も認めていることから、退職の承認を取り消すこととします」を引き、本人の反論文書の「認めていない」と並べて、「この起案文書も撤回させなければなりませんね」と結ぶ。人第1711号でこちらが受けた退職承認取消し理由書と同じ文書で、「本人も認めている」が指す内容を検討するための参照例。矛盾の有無は、認めた行為・評価・時点を区別して確認する)。
関連記事:いま「話題」の文書(2024年3月29日。告発文書を読んだ感想。文書の一節を引用。画像1枚)。
〔人物17〕のnote(人物17の公開ページ)。本件について調査を行い、自身も兵庫県・監査委員・県警に公開請求を行っている。リンクのみで、記事内容の使用許可は未取得。記事の一部は流出資料(公用パソコンのファイルのプロパティ画像、拡散された文書の画像、番組映像)に依拠しており、県の開示文書・議会公表資料・報道で裏付けのある部分だけを引き継ぐ。
県の公文書の画像を含む記事: 告発文書の系譜①「告発文書0」公用PC内資料(2025年5月15日、2025年12月4日更新。公用PC内の版を県に公開請求し、懲戒処分関連を理由に非公開。存否応答拒否でなかったことから存在が裏付けられたと指摘し、審査請求を準備中と記載。非公開決定通知書の画像。版の違いや編集経過に関する筆者の分析も含むが、その前提となる画像の来歴は未確認。このサイトでは認定の根拠として採用せず、正式に取得した資料で照合する)/ 系譜②「告発文書1」10箇所への配布資料(兵庫県警への公開請求で開示された受領記録の画像:4ページ綴り、84円切手、消印3月13日、3月15日受領。8月23日の特別委員会資料要求一覧への言及)/ 第三者調査委員会調査委託契約書等(2025年6月11日。監査委員から開示を受けた委託契約書・個人情報取扱特記事項・実施要綱・調査等指針・変更契約書の画像。15の請求の根拠)/ 監査委員から兵庫県弁護士会への依頼とその回答/ 第1回 第三者機関調査準備会 資料・第2回 同(県サイトにも掲載)。
関連記事:系譜③「告発文書2」拡散された資料(前編)(2026年8月16日。SNSで拡散された版の系統を紙紋〔チリ〕の比較で同定。5ページ目の有無には触れていない。後編は報道機関配布版の予定)/ 文書問題に関する第三者委員会の3号通報認定に対する反論/ 秘密情報漏えいに係る第三者委員会(時系列)/ はじめに。百条委員会の各回の議事録(文字起こし)もマガジンにあるが、公式会議録があるものは県議会サイトを出典にする。
報道:朝日新聞デジタル・2024年3月28日記事。県の3月27日の発表と会見、関係者による説明を伝えている。匿名情報源による「18日ごろ」という記載と、県が後に公表した送付日の認定を区別する。記事による引用や要約だけで、記者がどの版の現物を保有していたかまでは確定しない。