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兵庫県文書問題 · 公文書から確かめる

公開請求と、
回答の記録。

兵庫県文書問題について、公文書公開請求で得た回答と資料を整理しています。公的な判断の根拠をたどり、分かったことも、まだ分からないことも共有するための記録です。

人は共通の人物番号と、その時点の役職で表します。引用文・文書名の人名は〔人物番号〕に置き換えています。人物の区別と表記の案内 →

2026年9月18日更新。資料の記載・機関の回答・このサイトの確認事項を区別しています。編集方針 · 資料と個人情報の扱い

信頼と安心を支える、確かめる習慣

根拠が確かめられないまま情報が広がると、噂や疑いを想像で補い、人を決めつけてしまうことがあります。疑心暗鬼や怒りが膨らみ、人と人が対立する。そのような情報の広がりに、立ち止まって確かめられる社会であってほしいと考えています。

公的機関には、自らの判断を説明する責任があります。 肩書や権威だけで事実を確定させず、何を確認し、どの資料を用い、どのように結論に至ったかを示してほしい。行政、議会、第三者委員会の説明を、同じ姿勢で読みます。

個人の尊厳や私生活を守りながら、判断の根拠を共有する方法を探ります。説明が十分なら、その内容を受け止める。不足していれば、必要な記録や説明を具体的に求める。この積み重ねで、人々の信頼と安心、協調と調和のある社会を支えたいと考えています。

市民による監視として、調査、記録、保存、公開のそれぞれで、尽くすべきことが尽くされたかを確かめ続けます。誤りが分かれば訂正と改善を求め、確かめられないことは未確認のまま示します。

いま、どこまで確かめられたか →

この記録を読むときの約束

出典と範囲を確かめる

資料に書かれたこと、発言者の説明、書き手の評価を分けます。発言が記録にあることと、その内容が裏付けられたことは、それぞれ確認します。

分からない部分を保留する

非公開資料の中身や、不存在の理由を想像で埋めません。問いには、何が分かれば判断を進められるかを添えます。

人の尊厳を守る

公的な判断の検証に必要な範囲で扱います。私人の特定や私生活への詮索、未確認の噂の再拡散を避け、部分公開や説明で確認できることを探ります。

同じ基準で見直す

自分の見方に合わない資料も確認します。根拠が示された点は確認済みへ進め、誤りは訂正し、変更の理由を残します。

情報を共有するときも、出典・日付・確認できた範囲を添えます。見出しや一節だけで、人や出来事を決めつけないためです。

根拠を共有し、一人ひとりの安心を守る

個別の申請・受領・納付の記録や、期限の管理、申立ての準備メモは、非公開の作業台帳で保管します。公開台帳では、機関の回答と、それを根拠に確認できた内容を共有します。

公開ページには、請求の内容、機関の回答、決定番号、確認できた範囲を掲載します。決定番号は、どの判断を確かめているかを示す手がかりです。

郵便物の追跡情報、申請の管理番号、原資料に含まれる個人の連絡先、受け取り先や配送経路につながる情報は、原本とともに非公開で管理します。原資料や作業履歴は、公開用のファイルとは別の場所に保管しています。掲載する人の氏名は共通の人物番号に置き換え、同じ人と別の人を区別しています。原資料へのリンクは、文脈を確認するために残しています。詳しくは人物の表記と利用案内をご覧ください。

2026年9月18日:公開用フォルダ全体を整理し、個人の特定につながる識別情報と作業資料を公開範囲から外しました。資料の要約には出典と決定番号を添え、照合に使える情報を残しています。

公開・非公開・不存在の読み方

公開・部分公開:公開するという決定、資料の受領、本文の確認を分けて記録します。

非公開:このサイトでは、不存在・存否応答拒否と分けて表示します。内容を確認できないため、認定が正しいとも誤りとも、この決定だけでは判断しません。

不存在:請求対象を保有していないという回答です。不作成・未取得・廃棄などの理由、回答した機関と探索範囲を確認します。

存否応答拒否:存在の有無を答えない決定です。存在・不存在のどちらにも数えません。

それぞれの回答から、次に何を確かめるか →

請求と決定の台帳

請求の内容・機関の決定・本文を確認できた範囲・確認事項を記録します。状態表示は機関の回答の区分を表し、認定の正しさや公開判断の妥当性を判定するものではありません。

01 送付日・送付者・送付先の確定根拠、記者発表資料
決定
人第1010号 / 1010号-2 令和8年4月10日付
結果
記者発表資料は部分公開。送付日・送付者・送付先の確定根拠は6条6号エにより非公開。証拠の件名一覧は不存在。
記者発表資料 部分公開 確定根拠 非公開 証拠の件名一覧 不存在
02 知事による文書入手の経緯、3月21日幹部協議
内容
8項目。A-1 令和6年3月20日に知事が告発文書(又はその一部・骨子)を入手した事実を記録した文書(受領記録、知事日程表、知事室の入退室記録、復命書、メモ、決裁文書等の名称を問わない)。A-2 知事に文書を提供した民間人の存在を裏付ける文書(提供者が県の関係者でないことを確認した過程の記録を含む)。A-3 入手した文書又はデータの形式・媒体・受領方法を記録した文書(電子データの場合はファイル名、ファイル形式、ファイルサイズ、ハッシュ値、受領経路を含む)。B-1 3月20日に入手した文書/データと、3月22〜23日に人事課がサーバ内メール調査で発見した「文書の骨子」との内容比較・同一性確認に関する文書。B-2 同じデータと、令和6年7月19日の第3回文書問題調査特別委員会で資料として配布された告発文書(元西播磨県民局長から7月7日に提出されたもの)との内容比較・同一性確認に関する文書。B-3 知事入手データのファイルプロパティ(作成者、作成日時、最終更新日時、最終印刷日時等のメタデータ)の記録。C-1 3月21日に知事が副知事〔人物03〕及び県幹部と行った協議の議事録、メモ、復命書、関係者の出席記録。C-2 同協議において「元県民局長の関与の可能性が浮上した」とされる根拠を記録した文書。前提として、知事が令和6年8月7日・9月6日の百条委員会証人尋問と各定例記者会見で「3月20日に民間人から告発文書をデータ形式で入手した」と述べたこと、8月7日会見で「3月21日に当時の総務部長が…人事課に指示し…骨子と思われるものを発見した」「3月23日に私に報告された」と述べたことを記載。なお書きで「調査対象者の個人情報や懲戒処分の当否評価を求めるものではなく、知事が公の場で表明した文書入手の経緯に関する行政上の記録を対象とする」と限定した。
決定
人第1605号 令和8年7月1日付(総務部職員局人事課人事班。10条2項で全部非公開)
結果
8項目のすべてについて「公開請求に係る公文書については、作成していないため、保有していない。」の一行のみ。項目ごとの区別も、探索の範囲の記載もない。受領の記録、提供者の確認、データの形式・経路、二つの同一性確認、メタデータの記録、幹部協議の議事録・メモ・出席記録、関与の可能性が浮上した根拠のいずれも不存在。
確認事項
不存在回答は請求した8項目に対するものであり、関係する記録全体の不作成や、同一性確認そのものの未実施を直接証明しない。対象の文言に即して、決裁添付、調査記録、電子メール等も探索したか、どの所属・媒体・保存先を調べたかを審査請求で具体化する。知事の入手と人事当局の「3月中旬の入手」が同じ経路かも未確認。
全項目 不存在
03 記者レク議事録で存在が明言された資料・記録
決定
人第1711号 / 1711号-2 令和8年7月17日付
結果
1711号:令和6年3月26日付決裁資料を部分公開。黒塗りの理由は6条1号のみ。1711号-2:A-1~A-3の物的証拠・裏付け資料(A-2には入手経緯の記録を含む)、B-1の延べ8時間の聴取記録、B-2のPC調査同意記録、B-3の証拠の十分性を検討した内容・結果、C-1の綱紀委員会関係記録、C-3の量定検討記録は6号エにより非公開。D-1の告発文書の入手日付・入手元・方法の記録は不存在。各項目の対象文書名・件数・内容は通知書だけでは確定できない。
次の確認
B-3の検討対象と根拠資料、B-1と議会提出資料43・50・81との対応、A-2の入手経緯記録とD-1の不存在の対象の違いを確認する。1979号3-2の認定資料との対応も照会する。
決裁資料 部分公開 証拠・聴取記録 非公開 入手記録 不存在
04 3月25日・26日の調査、産業労働部次長(当時)に関する文書
決定
人第1953号 / 1953号-2 令和8年9月4日付(請求から63日。延長通知なし)
結果
A-8(次長の退職保留の解除と嫌疑解消の根拠)に係る文書として「令和6年4月12日付け退職に関する決裁文書一式」を特定し、部分公開。非公開部分は、発令対象者の退職までの経緯・人事記録・履歴事項のうち氏名以外の個人情報(6条1号)と、決裁書に記載された主査級以下の職員の職・氏名(6条1号・6号エ)。A-1(3班同時調査の実施記録)、A-2(西播磨県民局以外の2か所の記録)、A-3(3月26日の次長聴取の記録)、A-4(次長聴取の必要が生じた経緯)、A-6(庁内調査手順)は6条6号エにより非公開。A-5(不在時PC回収の同意記録)、A-7(次長の退職保留の決裁)、A-9(調査終了の決定)は不存在。
確認事項
A-6は「庁内調査手順」を非公開対象としている。A-7・A-9はそれぞれ請求した決裁・調査終了文書を不存在とするが、別の決裁資料に判断経過が含まれる可能性は残る。A-8として特定された4月12日付決裁一式と、疑いの解消を判断した根拠との対応を、交付文書と対象特定の説明で確認する。
開示文書
開示された本文を確認済み(10枚)。(1) 決裁書・報告書 人第1042号、標題「職員の退職に伴う発令について(伺い)」。起案 令和6年4月10日、決裁 4月11日、保存5年(令和12年3月末まで)。電子決裁履歴は職員局長が決裁、人事課長・副課長・人事班長が承認、班員1名承認(黒塗り)、後閲5名(黒塗り)。本文は「案のとおり発令します。[4月12日付退職(勧奨)役付]」の一行。(2) 辞令案:現職名 産業労働部付、発令事項「願により兵庫県職員を免ずる」、発令日 令和6年4月12日。氏名は開示。(3)「産業労働部 ○○の退職について」:冒頭に「R5.4 産業労働部次長」「R6.4 産業労働部付」の経歴2行のみ開示、以下の5つの項目(見出しを含む)は全部黒塗り。(4) 退職願:あて先「兵庫県知事 〔人物02〕様」のみ開示、日付・本文・所属氏名は黒塗り。(5) 様式不明の1枚:ほぼ全面黒塗り。(6) 人事記録:改姓名欄のみ開示、他は黒塗り。(7) 履歴事項 4枚:全部黒塗り。決定通知書(9月4日付、2枚)の「公開しない部分」は「令和6年4月12日付け発令対象者の退職までの経緯、人事記録、履歴事項のうち、当該職員の氏名以外の個人に関する情報」(6条1号:通常他人に知られたくない個人情報)と「決裁書に記載された主査級以下の職員の職・氏名」(1号・6号エ)の二つだけで、(5)がどの文書かは通知書からも特定できない。6号エが掛かるのは主査級以下の職・氏名のみで、「退職までの経緯」の非公開理由は1号だけである。
読み取り
県が「退職保留の解除と嫌疑解消の根拠」として特定したのは、退職発令の決裁一式である。決裁本文には「退職(勧奨)役付」と記されている。一方、調査を終了したと判断した文書は不存在と回答された(A-9)。解除の理由がどの資料に記録されているか、非公開とされた各部分と決定理由を対応させて確認する。
A-8 部分公開(10枚・受領) A-1・2・3・4・6 非公開 A-5・7・9 不存在
05 通常業務の記録と作成・保存の基準
内容
公文書ファイル管理簿(人事課・秘書課・産業労働部総務課)、決裁台帳、文書収受記録、知事・副知事の公務日程、来訪者記録、庁内会議の開催記録、3月25日の旅行命令簿と復命書、公用車の運行日誌、時間外勤務命令簿、回収物品の受領書。
趣旨
旅費・車両・勤務時間・文書管理など、通常業務の記録から経過を確かめる。不作成・未取得・廃棄・探索漏れを区別し、適用される作成義務・保存期間と対応させる。不存在回答だけで管理義務違反を断定しない。
決定
建指第2330号 令和8年9月9日付(まちづくり部建築指導課開発指導班。2-5に係る同課保有分)
結果
「第2回 盛土規制法に関する調整会議」を全部公開。知事又は副知事が出席した令和6年2〜3月の庁内会議の記録が、課単位で存在し開示されることを示す最初の例。
決定
県改第1293号 令和8年9月14日付(財務部県政改革課企画運営班。2-5に係る同課保有分)
結果
「令和5年度県政改革本部会議配席図」を全部公開。備考に「議題が記載された公文書は作成していません。議事は兵庫県ホームページ(県政改革本部会議・令和5年度の開催について)の開催概要に記載しています」。議題文書についての同課の回答であり、配席図は座席の配置を示す。実際の出席者や他の部署が保有する記録は別途確認する。
開示文書
開示された本文を確認済み(1枚)。「令和5年度県政改革本部会議」配席図:令和6年2月7日(水)16:00〜16:20、県庁2号館5階会議室。席は知事〔人物02〕、副知事〔人物03〕、副知事〔人物13〕、企画部長、総務部長、財務部長、公営企業管理者、農林水産部長、財務部次長、事務局、記者席。同日16:30からの政策会議(総政第1128号)の議題(2)に「県政改革方針の変更について(県政改革本部会議として開催)」とあり、両資料には、同じ日・同じ階で続く時間帯が記されている。
決定
総政第1128号 令和8年9月11日付(企画部総合政策課。2-5に係る同課保有分、全部公開、2枚)
結果
知事・副知事が出席した令和6年2〜3月の庁内会議の記録として、総合政策課が保有する「政策会議議題」を全部公開(2枚)。備考「上記公文書に出席者が確認できるものは含まれない。(文書を作成していないため)」。開催日時と議題は分かるが出席者は分からない文書で、県政改革本部会議の配席図とは記載事項が異なる。配席図から実際の出席まで確認できるかは別問題である。
開示文書
開示された本文を確認済み(2枚)。「政策会議議題」2枚:(1)令和6年2月7日(水)16:30〜17:00庁議室。報告事項「令和6年度当初予算案について」(財務部)、「県政改革方針の変更について(県政改革本部会議として開催)」(財務部)、「2025年大阪・関西万博に向けた兵庫のアクションプランver.3の策定について(第3回「大阪・関西万博」ひょうご活性化推進本部会議として開催)」(企画部)。(2)令和6年3月25日(月)17:40〜18:00庁議室。報告事項「令和6年度 組織改正について」(総務部)、「新しい働き方モデルオフィス検証結果(中間報告)の公表」(総務部)、「2 その他」。この請求で交付された政策会議議題は2枚。3月21日の会議開催の有無は、この交付だけでは確定しない。
確認事項
3月25日の夕方の会議予定と議題が確認できる。実際の出席者や「その他」の議論の内容は、この資料からは分からない。同日の調査・決裁起案との関係は、記録による裏付けが必要。年表の03.25に追加。費用は公文書公開システム交付200円+写し20円=220円。総合政策課と公開方法を確認し、交付を受けた。
決定
デ改第1945号 令和8年9月10日付(企画部デジタル改革課情報基盤運用班。システム所管課への作業依頼に係る項目)
結果
対象は(1)3月20日〜31日に人事課その他の課から情報システム所管課(デジタル改革課等)へ行われた、公用パソコン内データ又は電子メールの検索・保存・複製・遠隔取得に係る依頼文書・作業依頼票・作業記録と、(2)同期間に実施された電子メールの検索に係る作業記録(検索の実施日・検索条件・対象範囲・実施者が分かるもの)。(1)のうち電子メールに係る作業記録と(2)は「情報公開条例第6条第6号該当 人事管理に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため」=存在(デ改第1944号と一字一句同じ理由)。(1)のその余は不存在で、公用パソコン内データは「デジタル改革課において作業を行っておらず、当該公文書の取得又は作成をしていないため」との同課の回答、電子メールに係るものは「組織的に用いるものとして取得をしていないか、保存期間(定型的・日常的な業務連絡等に該当するため1年未満)が満了し、廃棄しているため」と択一。
確認事項
デ改第1945号は、請求した期間の公用パソコン内データについて、デジタル改革課では作業を行っていないと回答している。これは同課の作業・保有に関する回答であり、他部署や受託事業者による作業の有無までは分からない。議会で言及された不在時の手順と実際の回収・保存の経過を照合する。電子メールの依頼文書については未取得と廃棄が択一的に示されているため、対象ごとにどの理由を適用し、何を探索したかを確認する。
決定
秘第1533号 / 1533号-2 令和8年9月14日付(総務部秘書広報室秘書課。1-2、2-1〜2-4、2-7)。公開決定と非公開決定の二通
結果
1-2(秘書課の公文書ファイル管理簿のうち令和5年度・令和6年度分)は「総務部秘書広報室秘書課長が令和5・6年度に取得・作成した公文書に関する公文書ファイル管理簿」として全部公開(1533号)。1533号-2は不存在。2-1(令和6年3月に知事・副知事・総務部・人事課あてに到達した郵便物等の収受記録)と2-4(3月20日・21日の知事室等の来訪者記録)は「作成していないため、保有していない」。2-2(令和6年2月1日〜3月31日の知事の公務日程)、2-3(同期間の副知事の公務日程)、2-7(3月25日に副知事又は人事課職員が使用した公用車の運行日誌・運転日報・配車記録)は「保存期間が満了し、廃棄した」。
確認事項
文書入手日(3月20日)と幹部協議(3月21日)を含む知事・副知事の日程表と、3班同時調査の日(3月25日)の公用車の記録は、存在したが廃棄済み、という回答。いずれも令和5年度の文書なので、保存期間が1年であれば令和7年3月末に満了し、その時点で保存期間が満了する計算になる。ただし、期間満了日と実際の廃棄日は別であり、廃棄日を確認する必要がある。廃棄の時期と根拠(文書分類表上の保存期間、廃棄の手続と記録)は、公開される公文書ファイル管理簿と、廃棄記録の請求で確かめられる。争点は非公開理由の当否ではなく、保存期間と廃棄の事実関係になる。来訪者記録と秘第1065号(提供者を議会に報告したことが分かる文書)は請求対象が異なる。各不存在回答の探索範囲を確認し、知事室への来客に関する全記録がないとは拡張しない。収受記録は人事課あて分も含めて秘書課が答えており、人事課の決定が2-1に触れるかどうかを見る。
決定
総財総第1231号 令和8年9月14日付(総務部・財務部総務課企画班。備考「総務部・財務部総務課では【第2部】(1)2-1について決定します」)
結果
2-1(令和6年3月1日〜31日に知事・副知事・総務部・総務部人事課あてに到達した郵便物その他の文書の収受記録。収受簿・受付簿・文書収受簿等の名称を問わない)について、「公開請求に係る公文書については、作成、取得していないため保有していない」(公文書の不存在。6条・9条の欄は空欄)。件名欄には請求の前文(規程上作成されているはずの定型文書、個人識別情報はマスキングで保護可能)まで転記されている。
確認事項
令和6年3月の郵便物等の収受記録は、秘書課(秘第1533号-2)に続いて総務部の総務課も「作成していない」と答えた。2-1の対象は知事・副知事・総務部・人事課あての四つで、二つの課がそれぞれ項目全文を件名に写して不存在としているので、宛先ごとに担当課が分かれているのか、同じ答えを課ごとに繰り返しているのかは、人事課の決定が届くまで分からない。名称を問わない請求であり、電子登録を対象に含めて探索したかは通知書から分からない。対象システム・保存先・検索方法を確認する。公文書ファイル管理簿と、文書管理システムの収受記録について、どこまで探索したかを確かめる。
1-2(秘書課 管理簿) 全部公開 2-1・2-4(秘書課分) 不存在(不作成) 2-1(総務課分) 不存在(不作成) 2-2・2-3・2-7 不存在(廃棄) 2-5(建築指導課分) 全部公開 2-5(県政改革課分) 全部公開 2-5(総合政策課分) 公開・2枚 メール検索の作業記録 非公開 PC内データの作業・依頼票 不存在 人事課分ほか 処理中
06 綱紀委員会の要領、公表基準、第三者調査委員会の設置文書
内容
綱紀委員会の設置・運営に係る要綱等(除斥・回避の定めを含む)、懲戒処分の公表基準、文書問題の第三者調査委員会への提供資料の目録、要綱が公表されていない2つの第三者調査委員会の設置文書・委嘱文書・委託契約書。
趣旨
いずれも一般的な内部規程又は委員会運営に係る文書であり、特定の職員に関する情報を含まない。第三者委員会への協力事務は、懲戒処分の実施検討とは別の事務である。
決定
兵監委第1289号 令和8年9月9日付(監査委員。第3項)/総財総第1218号 令和8年9月9日付(総務部・財務部総務課企画班。第3項)
結果
「文書問題に関する第三者調査委員会」への提供資料の送付記録及び目録は、監査委員は「作成していないため、保有していない」、知事部局(財務部総務課)は「作成、取得していないため保有していない」。兵監委第1178号(令和7年7月11日付、第三者)で第三者委員会の資料は報告書以外引き渡されていないとされたのに続き、何を渡したかの記録は監査委員側にも知事部局側にもないという回答が揃った。第三者委員会の報告書に資料一覧が載っていれば、県が渡した資料の範囲は報告書側から復元できる。第1項・第2項・第4項は未着。
決定
法第2306号 令和8年9月10日付(総務部法務文書課法務班。第4項のうち「県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する第三者調査委員会」分)
結果
委員の兵庫県弁護士会への推薦依頼文書、弁護士会からの回答文書、3委員それぞれとの委託契約文書(調査実施要綱別表・誓約書を含む)を部分公開。非公開部分は職員の職氏名・メール、委員の住所・連絡先・履歴書の個人情報(6条1号)、時間単価と時間の上限、弁護士会長印・弁護士印の印影(6条2号)。設置に係る「要綱、要領又は規程」は件名に挙がっておらず、この委員会は独立の設置規程ではなく、弁護士会の推薦と委員個人との委託契約で構成されたことがうかがえる。もう一つの「秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会」分は未着。
第3項(監査委員・知事部局) 不存在 第4項(漏えい指摘委員会) 部分公開 第1・2項、第4項(秘密漏えい委員会) 処理中
07 公用電子メールの調査に関する文書
内容
職員の電子メールを閲覧・検索する際の手続を定めた情報セキュリティ規程、情報システム所管課への作業依頼と作業記録、当該手続に基づく承認文書、管理者権限によるアクセスの記録・監査ログ、検索対象者の候補を記載した文書、3月23日の知事への報告文書、3月21日の総務部長からの指示文書、調査対象となった職員への事後の通知。
趣旨
メール調査に適用した規程、承認、依頼、作業の記録を照合する。個別の手続を定めた文書の不存在を、調査権限や一般的な規範の不存在と同一視しない。作業記録の対象・検索条件・結果を区分し、それぞれの公開による具体的支障を確認する。
決定
デ改第1944号 令和8年9月10日付(企画部デジタル改革課情報基盤運用班。項目1〜6)。公開決定と非公開決定の二通
結果
デ改第1944号は(1)〜(5)の全部を公開しない決定で、一通。件名欄には請求の前提(知事の令和6年8月7日会見「3月21日に当時の総務部長が、元県民局長の公用メールの調査を人事課に指示し、調査の結果、当該文書の骨子と思われるものを発見した」「3月23日に私に報告された」、産業労働部長〈当時〉の令和6年9月5日証言「当該メール調査の対象とする職員の候補として複数の職員の氏名を挙げた」)が全文転記されている。(1)(情報セキュリティに関する規程等のうち、職員のメールを業務上の必要により閲覧・検索・保存・取得する場合の手続を定めた部分。承認権者・承認の様式・記録の作成に関する定めを含む)と(4)(その手続に基づく承認文書)は「令和6年3月時点において、…手続を定めた文書を作成していなかったため、保有していない」。(2)(人事課その他の課から情報システム所管課への依頼文書・作業依頼票・受付記録)は「組織的に用いるものとして作成又は取得をしていないか、保存期間(定型的・日常的な業務連絡等に該当するため1年未満)が満了し、廃棄しているため、保有していない」。(3)(依頼に基づき実施された作業の記録:実施日・検索条件・対象アカウント数・対象期間・実施者・作業結果が分かるもの)は「情報公開条例第6条第6号該当 人事管理に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため」=存在。(5)(システム管理者権限によるアクセスの記録・監査ログ)は「電子メールのシステムに一時的に記録されるログのバックアップを取得していないため、保有していない」。情報セキュリティ対策指針と行政情報ネットワーク運用管理要綱の関係規定(12枚)は別通の公開決定で、9月18日に受領。対象者候補、知事への報告、総務部長の指示、対象者への通知は人事課の決定待ち。
開示文書
開示された本文を確認済み(PDF2件、計12枚)。いずれも全文ではなく、請求に関係する条文だけを残し他を空白にした抜粋。(1)「兵庫県情報セキュリティ対策指針」(平成15年3月4日政策会議決定。7枚、原本の1〜6・13頁):1条 目的、2条 定義(情報資産・情報システム・ネットワーク・サーバ・ID・パスワード・不正アクセス・バックアップ等12語)、3条 対象範囲(知事・議会・各委員会等の全機関、全職員と委託事業者を「利用者」とする)、10条 運用管理者の責務(各情報システムに業務主管課室長を運用管理者として置く。実施手順〈システム運用管理要綱〉を策定し、点検チェックシートで遵守状況を点検)、11条 利用責任者(本庁は課室長)、12条 利用者の責務、18条 利用禁止行為(業務外利用、法令・公序良俗違反、著作権・人権・プライバシー侵害、改ざん・き損・滅失・虚偽、通信阻害の5項目。運用管理者は該当利用を認めた場合に利用停止ができる)、40条 指針の遵守状況の確認(利用者は違反を利用責任者に報告、利用責任者は支障を運用管理者に報告、運用管理者は定期的に確認し対処)。(2)「兵庫県行政情報ネットワーク運用管理要綱」(最終改正 令和5年5月1日。5枚):1条 目的(県庁WAN)、2条 定義(共通パソコン=県庁WANに接続しデジタル改革課が管理するパソコン、所属パソコン、ユーザID、グループウェア=電子メール・電子掲示板等、グループウェアユーザID、認証カード)、3条 運用管理者=企画部デジタル改革課システム企画官(不正アクセス対策、保守運用委託業者への指揮監督、障害復旧、研修)、4条 利用責任者=課室長(各所属のユーザID・グループウェアユーザIDの把握、パソコン等の運用管理、要綱等の遵守措置、運用管理者の指示に従う)、5条 利用者(県職員等。運用管理者・利用責任者の指示に従い、不正アクセス禁止法・著作権法・個人情報保護法等を遵守)、16条 利用禁止行為(指針18条の5項目に「職務上知り得た秘密を漏洩すること」を加えた6項目。運用管理者は利用停止ができる)、29条 要綱等の遵守状況の確認(指針40条と同じ報告経路。運用管理者はマニュアルの作成・周知・要綱の改正等の措置)。
読み取り
受領した12枚は、情報セキュリティ対策指針と行政情報ネットワーク運用管理要綱の抜粋である。今回の抜粋には、特定職員のメール検索の具体的手続や承認の仕組みは確認できない。抜粋にない規定が全文や別規程にもないとは限らず、一般的な権限の有無もこの交付だけでは確定しない。要綱3条は運用管理者と委託業者の役割を示すが、本件の実作業者は未確認。作業依頼・報告・人事課側の記録と照合する。保存期間・バックアップ・ログの定めも今回の抜粋では確認できないため、公式全文と適用された運用文書を確認する。
確認事項
請求した個別手続・承認文書、依頼記録、ログについて、それぞれ異なる不存在理由が示された。作業記録は非公開対象として特定されているが、件数と具体的内容は未確認であり、唯一の根拠とはいえない。一般的な管理規程や人事課側の受領・報告記録とも照合する。候補者、実際の検索対象、条件、期間を区別して検証する。
規程(別通) 全部公開・12枚受領 作業の記録(3) 非公開 (1)(2)(4)(5) 不存在 人事課分 処理中
08 処分の根拠となった事実の裏付け
内容
処分説明書、懲戒処分・退職承認取消しの決裁と本人への通知。封筒・消印、受領照会、郵便事業者照会、送付先から提供された文書。3-1は、収集した物的証拠の件名・種別・取得日又は取得元を記載した文書を名称・様式を問わず対象とする。3-2は3月12日を送付日、元県民局長を送付者、10箇所を送付先と認定した判断の根拠・経緯。3-3は各送付先からの受領確認の有無の記録。
趣旨
公表された認定の根拠と、その認定に至る過程を確認する。処分説明書の保有、実際の交付、記載内容を区別し、非公開なら情報ごとの理由と部分公開の可否を、不存在なら請求範囲に即した探索・取得・管理の経過を検証する。
決定
人第1979号 令和8年9月14日付(総務部職員局人事課人事班。1-1・1-2・1-3・3-2)部分公開/人第1979号-2 同日付(同課。2-1〜2-5・3-1・3-3)非公開。いずれも件名欄に請求文の全文を転記
結果
1979号:1-1に係るものとして「処分説明書」、1-2として「令和6年5月2日付け決裁資料(職員の懲戒処分について)」、1-3として「令和6年3月26日付決裁資料(職員の退職に伴う発令について)」、3-2として「資料(職員の職務専念義務違反等について)」を部分公開。非公開部分は、処分対象職員の職・氏名、誹謗中傷文書の作成・配布行為/職務専念義務違反行為/人事データ専用端末の不正利用/ハラスメント行為の各「詳細の内容」、ハラスメント被害者が特定される内容、調査対象者への事情聴取の内容、主査級以下の職員の職・氏名、3月26日付で退職承認を取り消した職員の職・氏名、3月12日付で退職協議を行った退職者一覧の職員番号・年度末年齢・退職区分・退職理由(主査級以下は所属・氏名等も)、誹謗中傷文書に記載された個人の職・氏名と団体の名称、報道機関の名称及び報道機関職員の氏名、懲戒処分の調査過程や経緯等に関する内容。理由は6条1号(対象職員の人事管理に係る情報、対象職員以外の職員等に係る情報)と6条6号エ(懲戒処分の実施検討に関し、公正かつ円滑な懲戒処分手続の遂行に支障)。1979号-2:2-3(送付先への受領の有無・受領日・封筒の有無に関する照会・聴取・確認の文書とその回答)と3-3(各送付先からの受領確認の有無を記録した文書)は6条6号エ=存在。2-1(封筒。現物・写し・写真・スキャン画像を問わない)、2-2(消印の記録・撮影)、2-4(郵便事業者への照会と回答)、2-5(送付先から提供を受けた文書の現物・写しと提供者・提供日の記録)、3-1(物的証拠の件名・種別・取得日又は取得元を記載した文書。名称・様式を問わない)は「作成していないため、保有していない」。申添え一〜四は全文転載されているが、それに対する個別の説明は示されていない。
確認事項
3-2に対応する資料の特定は確認できたが、送付者・日付・10箇所の各根拠がどの部分にあるかは、交付文書の本文と対象特定の説明で確かめる。処分説明書の特定だけでは本人への交付まで確認できない。2-3・3-3の非公開決定も、10箇所全ての受領を確認できたという意味ではない。封筒等の不存在から、日付の根拠をPCか聞き取りに限定したり、県保有版をPC由来と断定したりしない。3-1は独立目録以外も含めて探索したか、2-1・2-5の外部作成資料に「作成していない」とした理由は取得・保有をどう確認したかが争点。報道機関名・団体名も個人の特定との関係を検討し、既公表部分と他の情報を合理的に区分する。
1-1 処分説明書 部分公開 1-2 5月2日決裁 部分公開 1-3 3月26日決裁 部分公開 3-2 認定根拠の資料 部分公開 2-3・3-3 非公開(6号エ) 2-1・2-2・2-4・2-5・3-1 不存在(不作成)
09 押収物の取扱いと日付の技術的根拠
内容
公用パソコン内のファイルのプロパティ情報を記録した文書、印刷ログ、複製作成とハッシュ値取得その他のデータ保全措置の記録、最初に閲覧した日時・場所・実施者・方法、保管台帳とアクセス記録、回収物品の受領書、返還又は廃棄の記録。
趣旨
PCのメタデータが送付日等の根拠に使われたかは未確認。使われている場合に、その取得・保全・閲覧の経過が情報の信頼性にどう関係するかを検証する。
決定
人第1980号 令和8年9月14日付(総務部職員局人事課人事班)。全部非公開(10条2項)。件名欄に請求文(前提・7項目・申添え一〜四)の全文を転記
結果
3(複製の作成・ハッシュ値の取得その他のデータ保全措置の記録)、4(内容を最初に閲覧・確認した日時・場所・実施者・方法の記録)、5(保管場所・保管期間・アクセスした者の記録)は6条6号エ「人事管理に係る事務(懲戒処分の実施検討)に関し、公正かつ円滑な懲戒処分手続の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため」=存在。1(ファイル名・保存場所・プロパティ情報の記録、画面の出力・撮影)、2(印刷ログ等)、6(回収物品の受領書・預り証)、7(返還・廃棄の決裁・記録)は「作成していないため、保有していない」。申添え三(処分執行済み・本人死亡のため6号エの支障は生じ得ない)と四(探索範囲の明示)には触れていない。
確認事項
3~5は保全・最初の閲覧・保管等の記録を非公開とする決定だが、各措置の実施や証言との一致まで確認できたわけではない。1の不存在から日付の根拠を他の記録に限定することはできない。受領書や返還・廃棄記録の不存在だけでは現物の現在地も分からない。対象文書の対応と探索範囲、現在も公開による支障が生じる理由を具体化する。1953号系と関連するが、処分ごとに対象と期間を管理する。
3・4・5 非公開(6号エ) 1・2・6・7 不存在(不作成)
10 職員の休職・異動・死亡に伴う手続
内容
令和6年4月1日付人事異動の発令の決裁、派遣又は退職の別に応じた関係文書、病気休暇の承認又は休職の発令、公務上の災害の認定請求の受付・証明・進達(請求がない場合はその旨)、パレード前3か月の時間外勤務命令簿、庁内公表の決裁と遺族の意向の確認記録、弔慰金等の取扱い、死亡に関する庁内の連絡と報道機関への回答記録。
趣旨
手続の存否と経過の確認に限り、診断書、医療に関する記録、遺族との個別の協議の内容は求めていない。人事異動、休職、時間外勤務はいずれも規程上作成される定型文書である。
決定
県総第1438号 令和8年9月10日付(県民生活部総務課総務班。項目2・5)/県総第1439号 同日付(同課。項目3・4・7)/職第1302号 9月11日付(総務部職員局職員課管理班〈公務災害担当〉。項目4の進達分・7)
結果
1438号:項目2として「職員の派遣に関する協定書」と「公益財団法人兵庫県青少年本部へ派遣する派遣職員に関する協定書」、項目5として「超過勤務、夜勤及び宿日直勤務命令簿(令和5年9月分から11月分)」を部分公開(写し34枚)。非公開部分は青少年本部理事長の印影(6条2号)と、本県役付職員以外の氏名(6条1号)。1439号:病気休暇の承認・休職の発令の決裁(3)、公務災害認定請求の受付・証明(4)、弔慰金等の支給の決定・連絡(7)は、いずれも条例9条により存否応答拒否。存否を明らかにすること自体が「通常他人に知られたくない」個人情報(6条1号)を明らかにするため、という理由。「請求がない場合はその旨」も答えていない。備考:4のうち県民生活部総務課が回答するのは受付・証明の部分。職第1302号:公務災害認定請求を基金に進達した文書(4)は同じく存否応答拒否(「あるともないともいえないが、仮にあるとしても、条例第6条第1号により非公開情報に該当する」)。弔慰金等(7)は「申請手続上、当課を経由しないため、受領も作成もしていない」として不存在。備考で、死亡弔慰金は一般財団法人兵庫県職員互助会、埋葬料・年金は地方職員共済組合兵庫県支部の事務である旨を情報提供。項目1(4月1日付発令の決裁)、6(庁内公表の決裁・遺族の意向確認)、8(庁内連絡・報道対応)は人第1981号で回答。
決定
人第1981号 令和8年9月14日付(総務部職員局人事課人事班。項目1・6・8)。部分公開(10条1項)
結果
1・6・8に係る文書として「令和6年3月29日付け決裁資料(管理職以上の異動・昇任について)」「令和6年7月23日付けメール」「令和6年4月25日付け、令和6年5月16日付けメール」を部分公開。非公開部分は、決裁書に記載された主査級以下の職員の職・氏名(6条1号)、メールに記載された職員の連絡先(6条6号)、メールに記載された職員以外の氏名・連絡先(1号)、退職に伴う給与追給金額や振込日等(1号)。項目と文書の対応は通知書に明記されていないが、日付から1=3月29日決裁資料、6=7月23日メール、8=4月25日・5月16日メールと読める。1・6・8のうち上記以外(遺族の意向を確認したことを記録した文書、報道機関からの照会に対する回答の記録、対応方針の文書)についての不存在等の記載はなく、-2の通知も届いていない。
確認事項
4月1日付の発令は、本人に係る個別の決裁ではなく、管理職以上の異動・昇任をまとめた3月29日付の決裁資料で行われた。7月23日の庁内公表は決裁ではなくメールで扱われた。4月25日と5月16日のメールが死亡に関する庁内の連絡として特定され、「退職に伴う給与追給金額や振込日」が非公開部分に挙がっているので、4月の死亡に伴う退職の給与精算が4〜5月に人事課で処理されていたと読める。人事課が死亡を扱った最初の記録日は、少なくとも4月25日まで遡る(それより前の可能性は残る)。管理職の職・氏名は非公開部分に含まれていないので、開示文書に当該職員の氏名が残る可能性が高い。このページでは引き続き職名で扱う。
開示文書
開示された本文を確認済み(34枚)。(1)「職員の派遣に関する協定書」(平成31年4月1日、県と公益財団法人兵庫県青少年本部の基本協定)。派遣期間は3年以内(延長して5年まで、2条)。派遣職員は現に有する身分のまま派遣を命じ、乙が役員又は職員に併任(4条)。給料・扶養・地域・住居・期末・寒冷地・退職手当は甲が支給、その他は乙(5条)。服務は乙の規程(7条)、分限・懲戒は甲の規程により甲が処分(8条)。業務上の災害の補償は労働者災害補償保険法により、地方公務員災害補償法の基準に達しない場合は乙が同法の基準で補償(9条)。健康診断は甲、ストレスチェックは乙(10条4項)。身分取扱い・昇任・昇格・給与の変更等を相互に報告し、甲は勤務状況等の報告を求めることができる(11条)。(2)「公益財団法人兵庫県青少年本部へ派遣する派遣職員に関する協定書」(令和6年4月1日、知事と理事長)。派遣職員1名:派遣元の職は県民生活部総務課参事、派遣先の職は総務調整部長、派遣期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日まで、従事業務は事務局長の職務の補佐と総務調整部の事務の統括。令和5年4月1日付けの協定書は令和6年3月31日付けで失効。氏名は開示、理事長印は黒塗り。(3)「超過勤務、夜勤及び宿日直勤務命令簿」令和5年9月・10月・11月分、県民生活部総務課の職員約10名分(班長・主幹は氏名開示、主査以下は黒塗り)。従事事務の内容は「総務用務」「経理業務」「照会用務」「人権推進用務」「補正予算編成準備」「決算委員会準備」「当初予算編成準備」等で、パレードを示す記載はない。月60時間を超える職員が複数(10月に70時間・64時間30分、11月に93時間・61時間30分・56時間45分)。
確認事項
4月1日付の異動は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づく青少年本部への派遣であったことが、協定書で確定した(退職ではない)。派遣期間3年の個別協定が4月1日に知事名で締結されている。基本協定9条により、派遣職員の業務上の災害は地方公務員災害補償法ではなく労災保険法の枠組みになるので、項目4(公務災害認定請求の受付・証明・進達)に対する県総第1439号・職第1302号の存否応答拒否は、県が進達主体でない可能性を含む。分限(休職)は8条により県の処分のままなので、項目3の文書があるとすれば県側にある。命令簿は管理職(課長・参事)を対象としないため、当該職員本人の勤務時間はこの文書では分からない。分かるのは、令和5年秋の総務課の職員に月60時間超の超過勤務が複数あったことと、命令簿の記載上はパレード業務が別立てにされていないこと。私事に立ち入らないという条件からすると、3・4・7の存否応答拒否を争う実益は小さい。
2・5 部分公開(34枚・受領) 3・4 存否応答拒否 7 不存在(職員課) 1・6・8 部分公開(決裁資料1件・メール3件)
11 回収パソコン内データの管理・複製・印刷・編綴(第三者委報告書が認定した文書)
内容
秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会の最終調査報告書(公表版)が人事課の作成又は保管を認定した文書。「元西播磨県民局長が作成した私的文書の管理状況」と題する文書(13・15頁)とその決裁・送付記録、令和6年3月25日のUSBメモリー経由の共有フォルダへの複製と26日の印刷の記録、同年9月11日のフォルダ移し替えの記録、4月1日の調査担当職員への配布記録と担当職員の編成文書、6月17日の「ドッチファイル」のうち「懲戒処分に関する資料」の全部と目次、7月18日の百条委員会提出資料との対応、6月21日の特別顧問弁護士事務所への預託・返還記録、令和7年3月18日付非公開決定の写しと起案。
趣旨
管理経過の記録と量定の評価を区分して、各情報の6号エ該当性を検討する。報告書による公表範囲と請求対象との一致を確認し、存否応答拒否の理由も対象ごとに検証する。「懲戒処分に関する資料」は人第1711号-2の「物的証拠」と重なる可能性があるが、一部は別の実施機関である県議会に提出済み(12と対応)。09と重複する部分は、報告書で文書名と作業日を特定できたものを改めて請求する。
決定
この整理の時点では決定を確認できていません。
処理中
12 特別委員会への提出・配付資料(議会あて)
請求先
兵庫県議会議長(議会事務局総務課)。兵庫県議会情報公開条例4条に基づく請求で、知事部局とは別の実施機関。非公開事由(6条、6号エに「人事管理」)、存否応答拒否(9条)、決定期限15日(11条)は県条例とほぼ同じ並び。審査請求は議長あて。
内容
1 令和6年7月18日に知事部局(人事課)から文書問題調査特別委員会へ提出された「『告発文書』7項目の事実確認に関する資料」の全部と、その送付書・提出資料一覧。2 令和6年9月5日・6日の同委員会で委員に提出又は配付された資料のうち「庁内調査手順」(類似の名称を含む)と、その提出元・提出日が分かる文書。写しは電子メールで交付を申出。
趣旨
人事課が非公開とした資料の議会提出版を確認する。議会報告書の提出資料一覧33には「調査実施結果」「告発文書配布先への確認状況」「庁内調査手順」の提出日9月2日が記載されている。現在の請求12は前二者を明示していない。43(3月25日現地の音声)、50(25・26日の電話等)、81(初回以外の聴取記録)も、未請求の提出版として追加請求案を用意した。過去の提出と現在の保有を区別し、不存在なら返却・移管・廃棄等の取扱いを確認する。
補足
対象は、調査報告書(令和7年3月4日)35頁「Ⅵ 提出を求めた資料一覧」番号33に記載された「庁内調査手順(R6.3.25)」と、その提出元・提出日が分かる送付書等。委員会提出版と委員配付版を区別して確認する。
見込み
議会も独自に公開・非公開を判断する。人事課等への意見照会や移送があっても、その意見が当然に結論を決めるものではない。移送する場合は議会条例13条の手続を確認する。非公開決定への審査請求は議長宛てで、知事部局の手続と区別する。
決定
この整理の時点では決定を確認できていません。
処理中
14 告発文書の受領記録・外部通報としての処理・知事部局との連絡(県警あて)
請求先
兵庫県警察本部長(県条例の実施機関)。窓口は警察本部県民広報課 県民情報センター。審査請求先は公安委員会。
内容
1 令和6年3月に捜査第二課等が郵送で受領した告発文書の受領記録(受領日、宛名、差出人表示、消印、切手、同封物)。2 封筒の写し。3 受領後の回付・供覧・保管・返還・廃棄の記録(捜査の内容を除く)。4 令和6年3〜5月の知事部局・県議会との連絡・照会・回答・資料提供。5 知事部局からの送付日・差出人・送付先に関する照会と回答。6 外部通報処理要領4(2)の広聴処理票、5(1)の協議記録。7 処理票(様式第1号)・受理簿(様式第2号)の該当部分。8 本部長・公安委員会への報告。
趣旨
送付先とされる側の公的記録を取得するための請求。令和6年8月20日の警察常任委員会で刑事部長が「本件の特殊性に鑑みて」3月15日付郵送での受領を認め、「公益通報としての受理には至っていない」と答弁。第三者の請求に対し受領記録(郵便物の識別につながる細部は非公開で保管)を部分公開済み。項目4・5は、人第1711号-2で不存在とされた「人事当局の入手経路」を知事部局以外の側から確認する手段。県警の外部通報処理要領3(5)「通報者の特定につながり得る情報を調査の対象となる事業者に開示しない」に対し、人事課の「告発文書配布先への確認状況」(8月23日資料要求一覧)への県警の応答の有無が論点。文書の内容と捜査の内容は求めない。
決定
この整理の時点では決定を確認できていません。
処理中
17 元県民局長の公用メール1年分と操作ログ3年分の授受記録、保守事業者との作業文書
内容
1 人事課が令和6年3月に情報システム所管課から提出を受けた元西播磨県民局長の公用電子メール(1年分)のデータについて、受領・保管・複製・閲覧・廃棄の記録と、対象期間・件数・形式を示す目録(全部)。2 デジタル改革課(当時の情報システム所管課を含む)が、メール1年分の抽出と公用パソコンのファイル操作ログ(3年分)の抽出に関して、運用・保守の受託事業者との間で取り交わした作業依頼書・作業指示書・作業報告書・作業完了報告書と付随する電子メール(全部)。3 人事課が令和6年4月に提出を受けた操作ログ(3年分)について、提出の依頼に係る文書、受領の記録、対象期間・種別・件数を示す文書(全部)。
根拠
百条委員会調査報告書(令和7年3月4日)の事実経過。令和6年3月22日〜23日「人事当局から元県民局長の公用メール1年分を調べるように指示を受けた担当課長はデータを人事当局に提出。公用メールの調査にあたって本人の同意は得ていない。(4月下旬に元県民局長の公用パソコンのファイルの操作ログ3年分も提出した。)」。同報告書は「メール調査に当たってのルール及び実施の記録がないことが判明している」とも書く。
趣旨
07はデジタル改革課側の作業記録(デ改第1944号 項目3、非公開)を求めたが、人事課側の受領・保管の記録と、データの範囲を示す目録は求めていない(11の対象は回収パソコン内データで、サーバから抽出したメールデータではない)。抽出作業を保守事業者に依頼していれば、作業依頼書・報告書は契約履行の記録としてデジタル改革課に残り、人事管理事務(6条6号エ)の理由付けは及びにくい。操作ログ3年分が「3月12日」等の認定に使われたかは未確認だが、議会の報告書に記載があるので存在の蓋然性が高い。デ改第1945号の「3月20日〜31日に公用パソコン内データの作業を行っていない」とは時期(4月下旬)が異なる。答申第165号の「システム管理部門に依頼して収集する手段」を県自身が用いた前例の記録でもある。
決定
この整理の時点では決定を確認できていません。
処理中
15 文書問題第三者調査委員会の調査計画・資料返還記録・請求明細書(監査委員あて)
請求先
兵庫県監査委員。令和6年9月12日付調査委託契約の甲は監査委員事務局長で、契約書・請求明細・返還記録の保管先。06の第3項に兵監委第1289号で答えたのも監査委員。
内容
1 調査等指針第1の2により委員から県に共有された調査計画(変更後を含む)。2 個人情報取扱特記事項第9により契約完了後に返還された資料等の受領記録、甲が別に指示した場合はその指示、同第5の廃棄・消去の報告。3 契約6条により提出された請求書・請求明細書(令和6年9月〜令和7年3月分。単価・金額は部分公開で足りる)。
趣旨
06の第3項「提供資料の送付記録及び目録」は兵監委第1289号で不存在とされたが、契約と指針が予定する文書は別の名前を持つ。調査計画は委員会が何を見る計画だったかを示し、返還記録は県が自らの契約の手続を動かしたかを示す。指針第4の5により議事録・調書・証拠資料は受託者(弁護士)が5年間保存し県には引き渡されないため、証拠資料そのものは請求では取れない。契約書等の条文は、〔人物17〕(note)が監査委員から開示を受けて公開したものによる。
決定
この整理の時点では決定を確認できていません。
処理中
13 令和4年5月の匿名文書を県が把握した時点と経緯
内容
1 令和4年4月〜6月に職員が匿名の文書を受け取ったことについて、上司・人事課等に行った報告又は相談の記録(氏名は部分公開で足りる)。2 令和6年5月7日付懲戒処分の理由の一つとされた令和4年5月の匿名文書について、県がその存在を最初に把握した日付と経緯を記録した文書。3 同文書に関し令和6年3月〜5月に知事へ行われた報告に係る文書。
趣旨
文書の内容や送付者・受領者の特定は求めず、把握の時点と経緯だけを対象とする。令和6年9月5日の特別委員会で当時の産業労働部長は、匿名文書を受け取ったが通報はしていないと証言し、また3月のメール調査で対象者の候補を挙げたと証言している。把握の時点が3月25日のパソコン調査より前であれば、被害者とされる部長が調査の協議に関与していたことの評価に関わる。6条6号エについては、処分執行済み・本人死亡により今後遂行されるべき手続がないと申添え。保有していない場合は探索範囲の明示を求めた。
決定
この整理の時点では決定を確認できていません。
回答確認中

参考にした外部資料

第三者が公開した資料の所在を確認するための参照先。記事の評価・推測と、掲載された公文書の内容を区別します。利用許可の状況は各項目に記載しています。記事名や文書名に含まれる人名は〔人物番号〕に置き換えています。

市議会議員〔人物16〕の公開ブログ(人物16の公開ブログ)。掲載された公開情報について、発信者から利用許可を得ている。連絡の日時・方法と確認の記録は非公開で保管する。同氏は令和6年4月から本件の文書を兵庫県に公開請求しており、決定通知書と開示文書の画像を記事に載せている。

県の公文書の画像を含む記事: 公文書非公開決定通知(2024年4月25日。決定通知書の画像。決定は人第1074号、令和6年4月19日付(請求は4月5日付。14日目、延長なし)、事務担当課は総務部職員局人事課人事班。件名は「前西播磨県民局長が作成したとされる下記の文書 1. 〔人物02〕兵庫県知事の違法行為等について(令和6年3月12日現在) 2. 知事〔人物02〕の会見における発言に対する反論文書」で、10条2項により全部非公開。理由は6条1号「元西播磨県民局長の人事管理(懲戒処分の実施検討)に係る文書となることから…通常他人に知られたくない」、6条6号「人事管理に係る事務(懲戒処分の実施検討)に関し、公正かつ円滑な懲戒処分手続の遂行に支障を及ぼすおそれ」。県自身が、令和6年4月19日の時点で、反論文書(4月1日付)を告発文書とともに懲戒処分の検討に係る文書として人事課が保有していたと書いたことになる(処分は5月7日)。件名の「(令和6年3月12日現在)」は請求文言だが、県は存否を争わずこの題名で文書を特定している。記事は6号エの適用に疑義を示し、部分公開を求めている)/ 知事〔人物02〕が元西播磨県民局長を処分した時の意思決定文書(2024年7月30日。令和6年5月7日の懲戒処分の起案文書を公開請求で入手。画像8枚。08で請求している「懲戒処分の発令に係る決裁文書一式」が令和6年7月の時点で第三者に部分公開されていた実例)/ 知事〔人物02〕が元西播磨県民局長だった職員さんを処分した件(2024年7月30日。処分の決裁に付された弁護士意見の画像1枚。4項目の整理と「居酒屋などで聞いた単なる噂話」の表現を引き、公益通報の観点が評価されていないと指摘。弁護士の意見文書が決裁の一部として開示された実例で、人第1242号〈弁護士相談の履歴、6条5号・6号エ非公開〉と対照になる)/ 本人は「認めてない」と言っていたはず(2025年2月21日ごろ。令和6年3月27日の県民局長解任・退職承認取消しの意思決定文書を公開請求で入手。画像3枚。起案文書の記載「令和6年3月12日付人第2468号で退職協議済みの職員について、懲戒処分の可能性のある不適切な行為を行っていたことが退職協議終了後に判明し、本人も認めていることから、退職の承認を取り消すこととします」を引き、本人の反論文書の「認めていない」と並べて、「この起案文書も撤回させなければなりませんね」と結ぶ。人第1711号でこちらが受けた退職承認取消し理由書と同じ文書で、「本人も認めている」が指す内容を検討するための参照例。矛盾の有無は、認めた行為・評価・時点を区別して確認する)。

関連記事:いま「話題」の文書(2024年3月29日。告発文書を読んだ感想。文書の一節を引用。画像1枚)。

〔人物17〕のnote(人物17の公開ページ)。本件について調査を行い、自身も兵庫県・監査委員・県警に公開請求を行っている。リンクのみで、記事内容の使用許可は未取得。記事の一部は流出資料(公用パソコンのファイルのプロパティ画像、拡散された文書の画像、番組映像)に依拠しており、県の開示文書・議会公表資料・報道で裏付けのある部分だけを引き継ぐ。

県の公文書の画像を含む記事: 告発文書の系譜①「告発文書0」公用PC内資料(2025年5月15日、2025年12月4日更新。公用PC内の版を県に公開請求し、懲戒処分関連を理由に非公開。存否応答拒否でなかったことから存在が裏付けられたと指摘し、審査請求を準備中と記載。非公開決定通知書の画像。版の違いや編集経過に関する筆者の分析も含むが、その前提となる画像の来歴は未確認。このサイトでは認定の根拠として採用せず、正式に取得した資料で照合する)/ 系譜②「告発文書1」10箇所への配布資料(兵庫県警への公開請求で開示された受領記録の画像:4ページ綴り、84円切手、消印3月13日、3月15日受領。8月23日の特別委員会資料要求一覧への言及)/ 第三者調査委員会調査委託契約書等(2025年6月11日。監査委員から開示を受けた委託契約書・個人情報取扱特記事項・実施要綱・調査等指針・変更契約書の画像。15の請求の根拠)/ 監査委員から兵庫県弁護士会への依頼とその回答/ 第1回 第三者機関調査準備会 資料・第2回 同(県サイトにも掲載)。

関連記事:系譜③「告発文書2」拡散された資料(前編)(2026年8月16日。SNSで拡散された版の系統を紙紋〔チリ〕の比較で同定。5ページ目の有無には触れていない。後編は報道機関配布版の予定)/ 文書問題に関する第三者委員会の3号通報認定に対する反論/ 秘密情報漏えいに係る第三者委員会(時系列)/ はじめに。百条委員会の各回の議事録(文字起こし)もマガジンにあるが、公式会議録があるものは県議会サイトを出典にする。

報道:朝日新聞デジタル・2024年3月28日記事。県の3月27日の発表と会見、関係者による説明を伝えている。匿名情報源による「18日ごろ」という記載と、県が後に公表した送付日の認定を区別する。記事による引用や要約だけで、記者がどの版の現物を保有していたかまでは確定しない。