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文書に記された日付、作成日、投函日、消印日、受領日は、それぞれ異なる情報です。「3月12日」が何を指すかを資料ごとに確かめます。
兵庫県文書問題 · 公文書から確かめる
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産業労働部長〔人物04〕(当時は職員局長)は令和6年9月5日の百条委員会で、2022年5月に匿名文書を受け取ったが「匿名でしたので、どこにも通報はしてません」と証言した。2024年3月25日以降に人事課が公用パソコンから出てきた文書を見せて感想を聞き、それが5月7日の処分の4つ目の理由になった。当時秘書広報室長だった〔人物05〕も同種の文書を受領していたとされる(百条委証言、要確認)。〔人物05〕は5月2日の綱紀委員会の委員長。
2022年の文書について、当初の把握と2024年の調査で何を確認し、処分理由にどう用いたか。審議した委員と文書の当事者との関係について、適用規程と実際の審議への関与を確認する。
令和6年2月7日(水)16:00〜16:20、県庁2号館5階会議室で令和5年度県政改革本部会議。配席図に、知事〔人物02〕、副知事〔人物03〕、副知事〔人物13〕、企画部長、総務部長、財務部長、公営企業管理者、農林水産部長、財務部次長、事務局、記者席。同日16:30〜17:00、2号館5階庁議室で政策会議。議題は「令和6年度当初予算案について」(財務部)、「県政改革方針の変更について(県政改革本部会議として開催)」(財務部)、「2025年大阪・関西万博に向けた兵庫のアクションプランver.3の策定について」(企画部)。
県政改革課は議題文書を作成していないとして配席図を、総合政策課は出席者が確認できる文書を作成していないとして議題を交付した。請求対象・担当課ごとの回答として読み、会議全体の記録や実際の出席者がこの資料だけで確定したとは扱わない。本件と直接関係する会議の記録とは区別する。
「職員からの退職の申し出について(伺い)」。3月8日起案、3月12日決裁。別紙の退職者一覧の2行目に、西播磨・総務企画室・局長として本人の氏名。退職日は3月31日。決裁ラインは局長・課長・副課長・班長の4名。
県が「告発文書が送付された」とする3月12日は、県の決裁システム上、本人の依願退職が正式に承認された日でもある。
5月7日の記者レクで、県は本人が「3月12日に複数の新聞記者、県議会議員等に郵送で配布した」と公表した。本人は4月1日の反論書面で、作成と10名程度への配布を認める一方、日付と送付先は記していない。「どこにどんな方法で送ったか」は聴取されていない、と書いている。
人事課は1010号系で認定根拠を非公開とした。08の再請求には1979号・1979号-2(9月14日付)の決定があり、認定資料は部分公開、受領照会・確認は非公開、封筒等と証拠情報の記載文書は不存在。交付本文は未確認。県総1438号の34枚は別職員の派遣・勤務関係資料で、この認定根拠とは別件。
3月28日の報道には「18日ごろ」との県関係者の説明がある一方、県警の受領・消印に関する公開画像の記載とは日付が異なる。報道の匿名情報源と県の正式な認定を同一視せず、表現が変わった経過を確認する。第三者報告書も本文12頁では3月12日の配布、120頁では文書の日付、130頁ではその頃の配布という異なる精度で記載する。文書の日付を投函日として扱ったのか、別の根拠があるのかを問う。PCの印刷日時から送付日を導いたと断定しない。
送付者、送付日、宛先数ごとに、本人の説明・受領側の回答・郵便記録・PC記録等のどの情報が用いられたかを確認する。県警の受領に関する公表資料も、独立の照合先として扱う。非公開の受領確認記録の中身は未確認である。
職員局長は5月7日の記者レクで「我々がこの文書を入手したのは3月の中旬ですから」と述べた。人事当局が入手した日付・入手元・方法の記録は「作成していないため、保有していない」(人第1711号-2)。
人事当局の入手日と、知事が説明する3月20日の入手との対応を確認する。「中旬」という表現だけで前後関係を確定せず、対象文書の版と共有の経過を照合する。
知事は百条委員会と記者会見で、3月20日に民間人から告発文書をデータ形式で入手したと説明している。受領の記録、提供者が県関係者でないことの確認、データの形式・経路・メタデータ、サーバ内メール調査で発見した「骨子」との同一性確認、百条委配布資料との同一性確認は、いずれも不存在(人第1605号)。提供者が誰かを百条委に報告した文書も不存在(秘第1065号)。
他方、「3月20日に知事が受け取った文書について、4月1日以前に弁護士に相談した履歴・内容」は6条5号・6号エにより存在を前提に非公開決定(人第1242号)。相談記録は非公開対象、入手記録は請求の範囲で不存在とされた。相談記録に入手経緯の記載があるかは未確認。
文書が県に入った回数と経路。提供者が県関係者でないことをどう確認したか。県が処分の対象とした文書の版・頁数・内容は、入手版や議会提出版とどう対応するか。
知事は令和6年8月7日の記者会見で、3月21日に当時の総務部長が人事課に公用メールの調査を指示したと説明している。協議の議事録・メモ・復命書・出席記録は「作成していないため、保有していない」(人第1605号)。3月27日以降の知事から所管課への指示も不存在(県改第1309号、人第2418号)。
この協議と、その後の調査・決裁との対応を確かめるには、意思決定をたどれる記録が必要になる。公文書管理条例4条と指針の作成基準を参照し、どの記録を作成・保存したかを確認する。
協議の出席者、指示内容、確認した情報をどの記録でたどれるか。県が記録を作成しなかったとする理由と、探索した範囲を確認する。記録の作成基準と非公開情報の判断は別であり、他の会議の公開結果だけで本件の扱いを決めない。
知事の説明では、調査の結果、当該文書の骨子と思われるものを発見し、3月23日に報告を受けた。元副知事〔人物03〕は百条委員会で「彼のメールのやり取りの中から今回の文書の骨子が出てきた」と証言している。この発言だけでは対象メールの内容・相手方や検索範囲は分からない。3月23日の協議で3班による3か所同時調査が決定された(百条委証言)。
令和8年9月10日、デジタル改革課が回答した(デ改第1944号・1945号)。令和6年3月時点で、職員のメールを業務上の必要により閲覧・検索・保存・取得する場合の手続を定めた文書は「作成していなかった」。その手続に基づく承認文書も不存在と回答した。一般的な権限・手続の有無は別途確認する。人事課等からの依頼文書・作業依頼票は「組織的に用いるものとして作成又は取得をしていないか、保存期間(1年未満)が満了し、廃棄している」。管理者権限によるアクセスの監査ログは「バックアップを取得していない」。一方、メール検索の作業記録(実施日・検索条件・対象アカウント数・対象期間・実施者・作業結果)を対象とする請求には、条例6条6号エによる非公開決定が出ている。通知書だけでは、各情報がどこまで記載されているかは分からない。システム管理者権限によるメールボックスへのアクセスに関する規程(情報セキュリティ対策指針・行政情報ネットワーク運用管理要綱の関係規定)は全部公開。
作業記録は、検索対象、条件、期間、実施結果を確認する有力な対象である。記録の件数・内容は未確認であり、他の記録がないとはいえない。個別の手続文書の不存在と、一般的な規範・権限の不存在を分け、人事課側の受領・指示・報告記録も照合する。
令和6年9月6日の百条委員会で複数の委員がこの文書の存在と記載内容に言及し、調査実施前の時点で「退職保留」の記載があることが指摘された。県は令和8年9月4日、この文書の全部を6条6号エにより非公開とした。非公開決定は存在を前提とする処分であり、その内容や各記載の趣旨は、本文と照合する必要がある。
手順書に記された退職保留等の措置は、どの条件で予定されていたか。聴取で何を質問・確認し、その結果が実際の決裁にどう反映されたかを照合する。手順の記載だけで結論が先に決まっていたとは判断しない。
3班が午前10時30分に一斉訪問。対象は元西播磨県民局長、教育次長、淡路県民局長の3名。元副知事〔人物03〕は三班体制を認め、「複数の者が関与しているのではないかというふうなことを思ったから」と述べている。元局長への聴取は延べ8時間(記者レク)。委員が〔人物03〕の発言「自分の家でやってくれればここまで来んでよかったんや」「退職後にやってくれよ」を引用し、本人は「自分の感情でちょっとしゃべってしまった」と認めた。
本人は4月1日の反論書面で、この日の午前11時30分ごろ職員局長〔人物10〕に電話で「告発文は自分一人で作成した。他に関係者はいない」と伝えたと記し、「いつ作業したか、どこにどんな方法で送ったか、告発文の内容の真偽についてどう思っているのかなどは全く聴取されていません」とも書いている。
第三者の請求に対し、県は「3名への調査実施結果」について存否応答拒否(人第1268号、令和7年5月20日)。その後、依頼者の請求に対しては、実施計画・実施記録と他2か所の記録を存在を前提に非公開とした(人第1953号-2、令和8年9月4日)。
調査の対象・方法、本人への説明、同意に関する記録と、実際の質問・回答を照合する。職員ごとの調査結果と措置がどう対応するかを確認する。同意記録の公開状態だけで、同意の有無や手続の適否は確定しない。
産業労働部長は百条委員会で、次長も同日に聴取予定だったが「忌引か何かで休んでました」ため翌朝に延期され、「25日の夕方に取りあえずパソコンを押さえにくる」と伝えたと証言。本人不在のまま公用PCが回収された。回収時の同意取得・立会者・回収物件の記録は不存在(人第1953号-2 A-5)。百条委員会では「庁内調査手順」に不在時の手順(デジタル改革課に連絡し、リモートでデスクトップとドライブ内のデータ保存を依頼する)が記載されていると指摘されている。デジタル改革課は、3月20日〜31日に公用パソコン内データに係る作業を「行っておらず」、依頼文書も作業記録も保有していないと回答した(デ改第1945号)。デジタル改革課の回答だけで、他部署等の作業の有無は分からない。手順書の条件と、回収・保存の実施記録を照合する。
元局長については「同意記録がある(非公開)」、次長については「ない」。この差が実際の手続の差なのか、記録の作成の差なのか。A-6に不在時の手順が含まれるなら、A-5の探索はA-6と一体で行われるべきだった。
元副知事〔人物03〕の証言(令和6年12月25日)。公用パソコンを回収して帰る車の中で、人事課の職員と一緒にこんなんがありますって見たんで、あの画面は画面でしか見てませんので、打ち出したものを持ってません。画面では見ました。県が日付の根拠にPCのメタデータを用いたかは未確認。車中で画面を見たという証言だけでは、事前の複製・保全措置や、記録への影響は分からない。
日付の根拠にメタデータを用いたかは未確認。用いた場合に、保全・取得・閲覧の方法が情報の信頼性にどう関係するかを調べる。1980号は保全等の記録を非公開、プロパティ情報の記録を不存在とするが、その回答だけでは技術的根拠全体の不存在や保全措置の有無までは確定しない。
総合政策課から交付された議題には、3月25日17時40分〜18時の政策会議として、組織改正、モデルオフィスの検証結果、その他の記載がある。交付された議題は2月7日と3月25日の2枚で、出席者が確認できる文書は作成していないとの回答。議題の保有状況だけで、他の日に会議が開催されなかったとは確定しない。
3月25日の調査・決裁起案と同日に会議の予定を示す資料がある。ただし、実際の出席者や議論の内容は、この議題からは分からない。同じ日に並ぶ出来事を、裏付けなく結び付けない。
副知事〔人物03〕が西播磨から戻った時刻と、この会議の前後に知事への報告があったか。旅行命令簿・復命書(05 人事課分)、聴取・電話記録、報告・連絡の記録を照合する。
「職員の退職に伴う発令について(伺い)」。3月25日起案、3月26日決裁。決裁ラインは人第2468号と同じ4名。この決裁に、日付も文書番号も法的根拠条項もない一枚が添付されている。
3月12日の退職承認と3月26日の取消しが決裁資料に記されている。「本人も認めている」とした根拠は、現地聴取、同日・26日の電話等のどれに対応するかを確認する。
3月26日付の決裁資料一式と、添付理由書、本人への通知との対応を確認する。「不適切な行為」が何を指すか、本人がどの質問にどう答えたかを照合し、添付書面一枚の形式だけで決裁全体を評価しない。
産業労働部長は「翌日26日に産業労働部の次長に対し話を聞く必要が生じたと副知事〔人物03〕から連絡を受け(た)」と証言(令和6年9月6日)。聴取の記録(日時・場所・実施者・記録・反訳・録音)と、聴取の必要が生じた経緯(25日に回収した公用PCの確認結果との関係を含む)は、6条6号エにより非公開(人第1953号-2 A-3・A-4)。
次長への聴取の必要性を、どの情報に基づいて判断したか。確認した内容と、その後の措置を照合する。非公開の検討では、情報ごとの具体的な支障と、部分公開できる範囲を問う。
県は同日、文書の作成や流布に関わった疑いがあるとして、自己都合退職の予定だった産業労働部次長の退職も取りやめたと発表した(3月28日 朝日新聞・神戸新聞)。この退職保留に係る決裁文書と法的根拠は「作成していないため、保有していない」(人第1953号-2 A-7)。元局長については理由書付きの決裁(人第2562号)があり、次長についてはない。
次長について公表した措置の内容、権限、決定の手続を確認する。元局長の退職承認取消しと同じ性質の措置だったかも区別し、不存在の理由と関連資料の探索範囲を検討する。
本文5枚・別紙3枚の反論書面として公開転載されている資料。本人の説明を読むために参照しているが、原本の来歴は未検証である。
勤務時間中の作成(3時間程度)について職務専念義務違反の認識はあった、と自ら記す。知事会見の「本人も認めている」に対しては、別紙で三度、認めていないと記す。「人事課が発表した『文書を作成したと本人が認めた』ということと、知事の『誹謗中傷・事実無根の文書を作成したと本人が認めている』ということは全く異なります」。
公開転載の書面には、本人が作成・配付を単独で行い、10名程度に配布した旨の説明がある。原本の来歴、郵送版との同一性、投函日、宛先の数え方及び県が各時点で把握した内容は、別途照合する。
告発文書に名指しで記載されていた県民生活部総務課長。休職を経て4月1日付で外郭団体へ異動したと報じられている(赤穂民報 令和6年7月21日)。県総第1438号(令和8年9月10日付)は、「職員の派遣に関する協定書」と「公益財団法人兵庫県青少年本部へ派遣する派遣職員に関する協定書」を部分公開すると決定した。異動は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づく青少年本部への派遣であったことになる。同じ決定で、令和5年9月〜11月の超過勤務・夜勤・宿日直勤務命令簿(課全体)も部分公開。休職の発令に関する決裁は存否応答拒否(県総第1439号)。この項目は手続の存否と経過に限り、私事に立ち入らない。
「退職保留の解除と嫌疑解消の根拠」の請求に対し、県は「令和6年4月12日付け退職に関する決裁文書一式」を特定し、氏名以外の個人情報と主査級以下の職員の職・氏名を除いて部分公開すると決定した。解除の内容と効力の時点は、決裁本文と照合する。しかし「調査の終了を決定した文書(処分不相当・嫌疑なしの認定を含む)」は不存在(A-9)。
受領した4月12日付決裁一式に、判断の根拠がどこまで記されているか。公開部分・非公開部分と聴取記録との対応を確認する。記載が見当たらない場合も、関連記録の有無と対象特定の説明を確認してから評価する。
県が職員に公表したのは約3か月後の7月23日。公務災害の認定請求については、受付・証明の段階(県民生活部総務課、県総第1439号)も基金への進達の段階(職員課公務災害担当、職第1302号)も、条例9条により存否応答拒否。この決定から、認定請求の有無は判断できない。弔慰金等(7)は、県民生活部総務課は存否応答拒否、職員課は「申請手続上、当課を経由しないため、受領も作成もしていない」として不存在。職員課は備考で、死亡弔慰金は職員互助会、埋葬料・年金は共済組合の事務であると情報提供した。項目6・8については、人第1981号で7月23日・4月25日・5月16日付メール等が部分公開対象となり、交付文書は受領待ち。この項目は公的な手続の記録を対象としており、存否応答拒否の回答から私生活上の事情を推測しない。
開催記録・議事録・諮問文書・答申、処分量定の検討記録は6条6号エにより非公開(人第1711号-2)。委員一覧・議事録、弁護士2名への聞き取り内容も非公開(人第2418号、第三者)。5月7日の記者レクで職員局長は、委員に本件文書で名前が挙がった当事者が含まれていたことを認めている。〔人物05〕(当時秘書広報室長)が委員長(百条委証言、要確認)。
委員の構成、除斥・回避等の規程、審議への実際の関与、公平性を確保する措置を確認する。条文の有無だけで規程違反や制度の欠陥を結論付けず、適用関係と運用を照合する。
記者レク議事録(人第1896号で開示)は、公開請求で開示された最初の一次資料。県自身の説明が公文書として確定した。
物的証拠は1711号-2で非公開、件名一覧は1010号系で不存在とされた。目録がないことと証拠の存在は両立する。1711号-2のA-2(入手経緯)・B-3(証拠の十分性の検討)と1979号3-1・3-2の対象を対応させる。
人第1979号で処分説明書等が部分公開対象として特定されている。交付文書を受領し、処分事由の記載と根拠資料との対応を確認する。本人への交付と一般への公開は別の問題として扱い、非公開部分ごとの理由と部分公開の可否を検討する。
本人がその後の検証に直接応答することはできない。残された資料の記載と発言の対象・時点を丁寧に照合する。本人の死亡や処分終了だけで非公開理由がすべてなくなるとは判断せず、現在の具体的な支障を確認する。
本人が提出した文書が百条委員会で配布された。県が入手したデータ、実際の送付物、議会配布版の同一性確認に関する請求は、人第1605号で不存在と回答された。版の同一性や相違は、正式に入手した資料の本文・頁数・取得経緯を照合して判断する。
9月5日:産業労働部長〔人物04〕(2022年文書の受領、「匿名でしたので、どこにも通報はしてません」、4つ目の処分理由の経緯)。9月6日:3班体制、次長の不在とPC回収、「庁内調査手順」への委員の言及、元副知事〔人物03〕の「昔からの○○ちゃんとの仲やのに」「自分の感情でちょっとしゃべってしまった」。12月25日:元副知事〔人物03〕の車中閲覧の証言。
これらは県議会の公式議事録であり、県が非公開とする記録の内容の一部は、証人自身の口から既に公になっている。
公開資料からは、送付者・送付日・送付先数の認定ごとの証拠対応を十分に追えていない。これをもって第三者委員会が検証しなかったとは判断しない。兵監委第1178号は、委員会が独自に取得した資料が報告書以外には県に引き渡されていないと回答している。兵監委第1289号と総財総第1218号の送付記録・目録の不存在も、それぞれの対象と担当部署の範囲で読む。
別の調査である「県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する第三者調査委員会」については、委員推薦依頼・回答と、3委員との委託契約文書が部分公開対象として特定されている(法第2306号)。通知書の件名だけで設置規程の有無を判断せず、交付本文と請求範囲の対応を確認する。
報告書の各認定がどの資料に基づくかを確認する。委員会独自の取得資料と、県各部署から提供した資料を区別し、提供元に依頼・回答・添付資料の控えが残るかを調べる。
他の請求者が、知事部局の複数の担当課、県議会議長、監査委員に公開請求を行っている。送付日、入手経路、知事の指示など、請求対象はそれぞれ異なる。限定された不存在回答を、各機関に認定の根拠が一切ないという意味に広げない。人事課では、配布先確認(人第1268号)、弁護士相談(人第1242号)、綱紀委員会関係(人第2418号)が非公開対象とされている。
既存の請求・決定と対象が重なるかを先に確認する。再請求を検討する場合も、何を新たに確認したいかを特定する。それぞれの決定が対象とする文書と、回答した機関を分けて読む。
人第1010号、人第1605号、人第1711号・1711号-2、人第1953号・1953号-2などにより、請求対象ごとの公開判断が示された。9月14日付では、人第1979号・1979号-2、人第1980号、人第1981号の決定がある。決定の対象・理由と、本文を確認できた範囲は請求台帳に整理している。
退職承認、調査、承認取消し、処分の公表について、決裁資料や発言記録があります。その先で確認したいのは、各判断の時点で、どの資料のどの記載を根拠にしたかという対応です。
文書に記された日付、作成日、投函日、消印日、受領日は、それぞれ異なる情報です。「3月12日」が何を指すかを資料ごとに確かめます。
作成・配布を認めたことと、内容が虚偽・誹謗中傷であると認めたことを区別します。質問と回答の対象、発言の時点を確認します。
3月26日の決裁に用いた情報と、4月以降の調査で得た情報を分けます。後の説明だけで、当時の把握内容を確定しません。
非公開決定から中身を推測せず、不存在回答から出来事の不存在を導きません。各機関・担当課が、何を対象に回答したかを確認します。
時系列の近さだけで、因果関係や意図は分かりません。記録の空白は、必要な確認を示す箇所として残します。
以下の資料について、認定との対応、対象特定の範囲、非公開理由と部分公開の可否を確認します。処分の終了だけで、将来の同種調査への支障などがなくなるとは判断しません。
本人の行為の認否と、誹謗中傷等の評価の認否を区別し、質問・回答を確認する。3月25日現地、同日及び26日の電話等、後日の聴取を比較し、3月26日決裁と5月2日決裁の各時点で用いた根拠を特定する。審査では情報ごとの具体的支障と部分公開の可否を問う。
送付者、対象文書、送付日、宛先数の根拠を、1979号3-2、1979号-2の2-3・3-3、1711号-2のA-1~A-3・B-1・B-3と結び付けて確認する。訴訟に耐える証拠の検討と、全証拠の公開予定は同じではない。
手順書に予定された措置の条件、実際の質問・回答、決裁への反映を確認する。議会で公表済みの内容と照合し、情報ごとの具体的な支障と部分公開の可否を検討する。
委員の構成と適用規程、実際の審議参加、公平性確保の措置を確認する。量定検討の記録では、2022年の匿名文書を含め、各資料をどのように評価したかを照合する。
処分説明書の作成・保有と本人への交付、退職承認取消しの決裁と本人への通知を分けて確認する。理由書一枚の形式だけで決裁全体の不備を断定しない。
1979号は処分説明書、5月2日付懲戒処分決裁、3月26日付退職発令決裁及び認定資料を部分公開対象とした。本人への実際の交付は未確認。1-3の通知文書がどこに含まれるか、又は対象としてどのように扱われたかを照会する。
入手記録、幹部協議、証拠情報、退職保留、第三者委員会への資料提供などは、請求対象ごとに不存在の理由を確認します。どの部署・保存先を探索したか、不作成・未取得・廃棄のいずれか、関連資料で経過をたどれるかを問います。記録の作成・保存の問題と、保有文書を公開できるかという問題は分けて検討します。別の会議の記録だけで、組織全体の管理状況を結論付けません。
2026年9月18日時点で、回答や本文を確認する必要がある文書。対象と機関ごとに整理します。
受領済み:県総第1438号(34枚)、人第1953号(10枚)、デ改第1944号(規程抜粋12枚)、県改第1293号(配席図1枚)、総政第1128号(政策会議議題2枚)。人第1979号(処分説明書・5月2日決裁・3月26日決裁・認定根拠の資料)と人第1981号の本文は未確認。
建築指導課分(2330)、県政改革課分(1293、2月7日の県政改革本部会議配席図)、総合政策課分(1128、2月7日・3月25日の政策会議議題)は全部公開。秘書課分(秘第1533号・1533号-2):管理簿は公開、来訪者記録・収受記録は不作成、知事・副知事の日程表と3月25日の公用車記録は廃棄。総務課分(総財総第1231号):収受記録 不作成。残るのは人事課分(管理簿、決裁台帳、旅行命令簿・復命書、時間外勤務命令簿など)と産業労働部総務課分(管理簿)。
綱紀委員会の要綱(除斥・回避)、懲戒処分の公表基準、「秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会」の設置文書・委嘱・委託契約が未着。法第2306号の開示文書(漏えい指摘委員会の推薦依頼・回答・委託契約)は本文確認待ち。
デ改第1944号:規程の抜粋12枚を受領(メール検索の手続や管理者アクセスの定めは含まれていない)、手続・承認・依頼票・監査ログは不存在、作業記録は非公開。残るのは人事課の分:検索対象者の候補、3月23日の知事への報告、3月21日の総務部長の指示、対象者への事後通知。
08(人第1979号・1979号-2):処分説明書・5月2日決裁・3月26日決裁・認定根拠の資料を部分公開、送付先への照会と受領確認の記録は6号エ、封筒・消印・郵便照会・提供文書・証拠の件名等の記載文書は不作成と回答。09(人第1980号):保全措置・最初の閲覧・保管の記録は6号エ、プロパティ記録・印刷ログ・受領書・返還廃棄記録は不作成。10(人第1981号):3月29日付決裁資料と7月23日・4月25日・5月16日付メールを部分公開。詳細は請求台帳。
人事課あて。秘密漏えい第三者委員会の報告書が人事課の作成・保管を認定した文書:「私的文書の管理状況」文書、3月25日のUSB経由の複製と26日の印刷、9月11日のフォルダ移し替え、4月1日の調査担当への配布、6月17日の「懲戒処分に関する資料」と目次、百条委提出資料との対応、顧問弁護士事務所への預託、令和7年3月18日付非公開決定の写し。請求では管理経過の部分を区分して公開するよう求めている。各情報への6号エの適用と具体的な支障は、決定理由を確認して検討する。
兵庫県議会議長あて。令和6年7月18日に人事課が特別委員会へ提出した「『告発文書』7項目の事実確認に関する資料」の全部と送付書・提出資料一覧、9月5日・6日に委員へ配付された資料のうち「庁内調査手順」と提出元・提出日が分かる文書。知事部局とは別の実施機関(兵庫県議会情報公開条例)。不存在の場合も、提出・管理・返却等の経過を確認する。現在の不保有から過去の提出や入手経路は確定しない。
兵庫県警察本部長あて。3月15日付で郵送受領した告発文書の受領記録(消印・切手・同封物)、封筒、回付・保管の記録、令和6年3〜5月の知事部局との連絡・照会、外部通報処理要領に基づく広聴処理票・協議記録・処理票・受理簿・本部長/公安委員会への報告。人事課の「配布先への確認状況」に県警が応答したかが焦点。
監査委員あて。調査等指針第1の2の調査計画、個人情報取扱特記事項第9の資料返還の受領記録(又は返還させない指示)、契約6条の月次請求明細書。06第3項「目録」不存在(兵監委第1289号)を、契約が予定する別名の文書で問い直す。
人事課あて。4つ目の処分理由とされた令和4年5月の匿名文書について、職員から上司・人事課への報告・相談の記録、県が存在を最初に把握した日付と経緯の記録、令和6年3〜5月の知事への報告。内容や送付者・受領者の特定は求めない。
報告書に県から提供された資料の一覧が載っていれば、「送付記録・目録は不存在」とされた資料の範囲を報告書側から復元できる。